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あしあと

    居宅介護支援事業(事業所向け情報)

    • [初版公開日:2023年02月08日]
    • [更新日:2024年4月16日]
    • ID:4701

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    居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算について

     居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算について、すべての事業所にて作成し、5年間保存する必要があります。

    また、下記2.の提出対象となる居宅介護支援事業所におかれましては、当該減算適用の可否を判定するため、期日までに関係書類のご提出をお願いいたします。

    1.特定事業所集中減算に係る概要

    <前期>

      (1)判定期間     3月1日から同年8月末日まで

      (2)減算適用期間  10月1日から翌年3月末日まで

    <後期>

      (1)判定期間     9月1日から翌年2月末日まで

      (2)減算適用期間  4月1日から同年9月末日まで


    2.提出対象となる事業所

    (1)各サービス(※)ごとにみた紹介率最高法人の紹介割合が80%を超える事業所

    (2)現在,当該減算が適用されており,今回の判定により,減算適用除外となる事業所

      ※対象となるサービス

         訪問介護,通所介護,福祉用具貸与,地域密着型通所介護

    3.提出先

      〒300-0392 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号

                阿見町役場 保健福祉部 高齢福祉課 介護保険係 

    4.提出期限

      前期:9月15日【必着・期限厳守】

      後期:3月15日【必着・期限厳守】

    運営指導の事前提出資料について

     平成30年4月より、居宅介護支援事業者についての指導・監督権限が茨城県から市町村に権限移譲されたことに伴い、阿見町において居宅介護支援事業者に対して運営指導を実施いたします。

     阿見町から居宅介護支援事業者に対し、運営指導の実施通知を行った際は、下記の事前提出資料をご提出いただくようよろしくお願いいたします。

     ※「介護保険施設等の指導監督について(通知)(令和4年3月31日老発0331第6号)」により、「実地指導」の名称が「運営指導」に変更されました。

     根拠規定:介護保険法第23条

     基準条例:阿見町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

    居宅介護支援事業の自己点検について

     居宅介護支援事業者は、事業者自らが自主的に事業の運営状況等を点検することにより、指定基準が守られているか、法令が遵守されているかを常に確認し、不適切な事項がある場合は改善するとともに、自らが提供する介護サービス等の向上に努めることが重要となります。

     つきましては介護支援専門員自己評価表、居宅介護支援費自己点検シート及び居宅介護支援費要件一覧を掲載しましたのでご活用ください。


    ※自己点検表等は法令、指定基準等の一部となります。特に加算等の取得及び確認に際しては、点検表でのチェックのみではなく、各法令、告示等を熟知の上、取得するようにしてください。

    居宅介護支援事業

    居宅介護支援事業者の指定に係る申請書及び参考様式は、下記のとおりとなっております。

    指定(更新)申請書類チェックリストをご確認の上、必要書類を添えて申請してください。

    なお、提出期限は指定開始日(1日)の前々月の末日までにご提出ください。

    (例:4月1日が指定開始日の場合、2月末日までに必要書類をそろえて、ご提出ください。)

    変更届出書は、変更のあった日から10日以内に届出してください。

    また、提出書類に不備がある場合は、受理できません。

    阿見町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部高齢福祉課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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