経営セーフティ共済
- [初版公開日:2023年08月09日]
- [更新日:2025年7月7日]
- ID:2185
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独立行政法人中小企業基盤整備機構からのお知らせ

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは
中小企業経営者のみなさまへ 取引先の突然の倒産! まさかのときの資金調達先は準備していますか?
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
【共済金の借入れが受けられる取引先の倒産】
● 法的整理
● 取引停止処分
● でんさいネットの取引停止処分
● 私的整理
● 災害による不渡り
● 災害によるでんさいの支払不能
● 特定非常災害による支払不能
【共済金の借入れが受けられない取引先の倒産】
● 夜逃げ

★経営セーフティ共済の安心の4つのポイント

ポイント1 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

ポイント2 取引先が倒産後、借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れることができます。

ポイント3 掛金を損金、または必要経費に算入できる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。
※ただし、令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。

ポイント4 解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

お問い合わせ先

《WEBフォームでのお問い合わせ》
▶お問い合わせフォーム
※回答はお電話になります
※翌営業日以降に電話で回答いたします。

《電話(コールセンター)でのお問い合わせ》
共済相談室 050-5541-7171
【受付時間】 平日:午前9時~午後5時
現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話が繋がりにくい状況が発生しています。
混雑時は上記WEBフォームでのお問い合わせやよくあるご質問をご利用ください。
※ ご契約者の方は「共済契約者番号」をご用意ください。
※ 休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますがご了承ください。
※ 電話が比較的つながりやすい時間帯は、9時台、午後4時台です。
※ お客様の正確なサービス内容の確認のため、お客様との通話内容を、録音させていただくことがございます。
お電話及び送信いただいた個人情報につきましては、お問い合わせに関する対応に関する使用の他、共済制度のサービス向上施策の検討に使用させていただきます。