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あしあと

    空き地の雑草を刈り取りましょう

    • [2018年9月5日]
    • ID:698

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    空き地等の雑草について

    生活環境課には、「隣の土地に雑草が繁茂し、蚊などが発生し、ゴミもポイ捨てされて困っているので指導してほしい。」といった問い合わせが毎年200件以上寄せられています。

    土地所有者等は、近隣の迷惑にならないように、適宜、雑草の刈取をお願いします。

    個人で刈り取った雑草は、直接霞クリーンセンターに持ち込むか、燃えるごみ専用袋に入れて所定のごみ集積所に出してください。

    一度に大量の刈り取った雑草を集積所に出すと回収しきれない場合がありますので、その場合は直接霞クリーンセンターに持ち込んでください。

    また、野外での焼却行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で一部の例外を除き禁止されていますので、刈り取った雑草は燃やさないでください。

    町環境美化条例では、空き地等の占有者等は、良好な環境を保全するため、当該空き地等について常に適正な管理に努めなければならないことを定めています。

    適正な管理がされていない状況が確認された場合には、町から土地所有者等に対し、土地の適正管理について指導をすることとなっています。

    空き地等を所有している場合は、適正管理に努めていただきますようご協力をお願いします。

    空き地等の雑草繁茂によりお困りの場合には、以下の留意事項をご理解いただき、生活環境課または各担当課までご相談ください。

    雑草繁茂の指導に係る留意事項

    • 町環境美化条例の対象となる「空き地等」とは、市街地およびその周辺の宅地化された空き地、その他空閑地をいい、農地、山林、公園等は含みません
    • 「雑草が繁茂」とは、空き地のほぼ全体に、長さのある雑草が茂っている状態のことです
    • 土地所有者等により除草等が行われない場合でも、町が除草等をすることはありません
    • 個人がお持ちの土地に対する指導であることから、相手方の事情等により、除草等ができなかったり、早期の対応が困難であったりする場合があります
    • ご相談による土地の状況等を調査した結果、「土地の所有者等やその連絡先が不明」などの場合は、指導等ができないことがあります
    • 雑草は繁茂していないが、「木が大きくなり落ち葉がすごい」、「一部の雑草や木の枝等が自分の敷地まで伸びてくる」などの状態に対しての指導等はできません
    • 居住者がいる土地に対しての指導等はできません

    空き地以外の雑草等について

    • 農地(田や畑の不耕作地)に雑草が繁茂している場合には、農業委員会にご相談ください
    • 山林の樹木等でお困りの場合には、農業振興課にご相談ください
    • 雑草、木の枝等により道路通行上の支障がある場合、河川や水路の雑草、公園等の雑草および街路樹などで困っている場合には、道路公園課へご相談ください
    • 空き家の管理について困っている場合は、生活環境課にご相談ください
    • 国道や県道、一級河川については、それぞれを管理する官公署の対応となります

    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部生活環境課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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