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あしあと

    妊産婦医療福祉費助成制度(マル福)

    • [初版公開日:2022年04月22日]
    • [更新日:2023年9月19日]
    • ID:211

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    妊産婦医療福祉費助成制度とは?

    この制度は、阿見町に住所があり、各種健康保険に加入している妊産婦の人で、所得が下記の基準額未満の人に対し、保険診療となる医療費を助成する制度です。なお、妊婦健診などの保険診療外のものや入院時の食事代(標準負担額)は、マル福の助成対象となりません。

    ※柔道整復師等による各種健康保険の適用となる施術も含みます。

    所得制限

    所得制限(妊産婦本人および配偶者)
    合計扶養親族数  所得制限額所得制限額 1人(注)所得制限額 2人(注)所得制限額 3人(注)
     0人 6,220,000円 - -
     1人 6,600,000円6,660,000円 - -
     2人 6,980,000円7,040,000円7,100,000円 -
     3人 7,360,000円7,420,000円7,480,000円7,540,000円
     4人7,740,000円7,800,000円7,860,000円7,920,000円
     5人8,120,000円8,180,000円8,240,000円8,300,000円

    (注):内、老人控除対象配偶者または老人扶養親族数

    ※所得から控除される主なもの:8万円定額控除(社会保険料相当額)、医療費控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦(寡夫)控除、寡婦特別控除、勤労学生控除など

    ※妊産婦本人と配偶者の所得については合算しません。

    ※世帯等の状況によっては、妊産婦本人および配偶者以外の人の所得で判定する場合もありますので、詳しいことは係まで問い合わせてください。

    手続き方法

    国保年金課窓口へ下記のものを持参し、申請してください。該当となる人には、妊産婦医療福祉費受給者証を交付します。
    【持参するもの】
     ▼本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

     ▼母子健康手帳 

     ▼健康保険証(健康保険の資格がわかる証明書でも可)

     ▼妊産婦本人名義の金融機関の口座番号のわかるもの(預金通帳など)

     ▼転入した人は、本人および配偶者等それぞれの署名による同意書の提出が必要です。
      本人の同意により、個人番号を利用した情報提供ネットワークシステムを介して、対象年度の地方税関係情報(所得情報)を取得します。このシステムを介しても情報が得られない場合や、同意書の提出を希望されない場合は、所得のわかる証明書(※1)の提出が必要となります。
    (※1):所得のわかる証明書:所得証明書・課税証明書などで、総所得・扶養人数・所得控除が記載されたもの。(源泉徴収票は不可)必要な年度は、母子健康手帳の交付日によって異なりますので、係まで問い合わせてください。

    同意書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    利用できる期間

    母子健康手帳の交付月の初日から出産月の翌月末日まで

    ※申請手続きが遅れた場合は、申請月からマル福適用となります。そのため、母子健康手帳を交付されたときは、早急にマル福の申請手続きを行ってください。

    マル福の自己負担金

    保険医療機関(病院など)ごとに外来は、1日600円,月2日1,200円まで、入院は、1日300円,月3,000円までが自己負担となります。ただし、保険薬局での調剤に自己負担はありません。

    医療機関等へのかかり方

    県内の産婦人科の医療機関等を受診するとき

    健康保険証等と妊産婦マル福受給者証を提示し、マル福の自己負担金を支払ってください。

    ※妊娠の継続と安全な出産のため産婦人科以外の診療科等での検査・診断・治療を要する場合は、産婦人科医療機関からの紹介がある場合にマル福受給者証が使用できます。

    県内の産婦人科以外の医療機関等および県外の医療機関等を受診するとき

    マル福受給者証は、県内の産婦人科以外の医療機関等及び県外の医療機関等を受診するときは使用できませんので、一部負担金(3割)を支払った後、下記のものを持参し、国保年金課で医療福祉費の支給の申請をしてください。後日、お支払いいただいた一部負担金(3割)からマル福の自己負担金を除いた金額を口座に振り込みます。

    【持参するもの
     ▼マル福受給者証

     ▼健康保険証(健康保険の資格がわかる証明書でも可)

     ▼領収書(原本に受診者氏名・診療点数の記載のあるもの。コピー不可)

     ▼診療明細書または調剤明細書

     ※領収書は1か月分をまとめてお持ちください。
     ※健康保険組合等からの療養費給付証明書または療養費支給決定通知書等が必要な場合があります。

    その他

    加入している健康保険証や振込先口座、住所などに変更が生じた場合は、届出が必要になります。また、交通事故などの第三者の行為による負傷で病院にかかる場合にも届出が必要です。健康保険証の変更・再交付申請については郵送での届出が可能です。詳しくはこちらのページの「郵送届出について」(別ウインドウで開く)を参照ください。


    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部国保年金課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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