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    医療福祉費制度(マル福)

    • [初版公開日:2022年04月22日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:202

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    医療福祉費助成制度とは?

    医療福祉費助成制度(マル福)とは、阿見町に住所があり、各種の健康保険制度に加入している人のうち、下記のいずれかに該当する人が利用できる医療費の助成制度です。本人、配偶者または扶養義務者について所得制限があり(小児を除く)、基準を超えた人は対象から除かれます。また、生活保護を受けている人も対象外です。

    この制度に該当する人は?

    小児

    ●条件
     0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人
     ※中学生以上の人でひとり親家庭に該当する人は、ひとり親家庭のマル福が優先となります。

    ●所得制限
     誕生月ごとに所得の確認が必要となりますが、所得制限はありません。


    ●更新
     年に1回、誕生月に更新があります。また、小学校卒業時にも更新があります。更新の際は、通知を郵送します。


    ※小児マル福の一部に、防衛省からの特定防衛施設周辺整備調整交付金が活用されています。

    ひとり親家庭

    ●条件
    ▼ 配偶者のいない女性(男性)とその子(現に監護している場合のみ。子の18歳の誕生日以後、最初の3月31日まで。子が障害児または高校在学中の場合は20歳未満。【要件あり】)

    ※ 監護とは:精神面で生活を配慮し、物質面で衣食住などの面倒をみること。

    所得制限(本人)
    合計扶養親族数所得制限額所得制限額 1人(注)所得制限額 2人(注)所得制限額 3人(注)
     0人3,016,000円 -
     1人3,396,000円3,496,000円 - -
     2人3,776,000円3,876,000円3,976,000円 -
     3人4,156,000円 4,256,000円4,356,000円4,456,000円
     4人4,536,000円

    4,636,000円

    4,736,000円4,836,000円
     5人4,916,000円5,016,000円5,116,000円5,216,000円

    (注):内、老人扶養親族等の数

    ※所得から控除される主なもの:8万円定額控除(社会保険料相当額)、医療費控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦(寡夫)控除、寡婦特別控除、勤労学生控除など
    ※上記表の「老人扶養親族等の数」の中に特定扶養親族及び16歳から18歳の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき更に15万円を加算する。

    ▼扶養義務者の所得が1,000万円未満(所得から控除されるもの:青色白色専従者控除・譲渡所得特別控除)

    ●更新
    毎年6月に更新があります。更新の際は、通知を郵送します。

    重度心身障害者

    ●条件
    ▼ 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている人
    ▼ 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうもしくは直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障害により、身体障害者手帳3級の交付を受けている人
    ▼ 療育手帳A以上の交付を受けている人
    ▼ 療育手帳Bおよび身体障害者手帳3級の両方の交付を受けている人

    ▼ 療育手帳B(知能指数50以下の判定)および身体障害者手帳4級の両方の交付を受けている人

    ▼ 特別児童扶養手当1級を受給している人
    ▼ 障害基礎年金1級に該当する障害年金受給者

    ▼ 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人

    ▼ 精神障害者保健福祉手帳2級および身体障害者手帳3級の両方の交付を受けている人

    ▼ 精神障害者保健福祉手帳2級および身体障害者手帳4級の両方の交付を受けている人

    ▼ 精神障害者保健福祉手帳2級および療育手帳Bの両方の交付を受けている人


    ※ 65歳以上75歳未満の人は、原則後期高齢者医療制度への加入が要件となります。

    所得制限(本人)
    合計扶養親族数所得制限額所得制限額 1人(注)所得制限額 2人(注)所得制限額 3人(注)
    0人5,129,000円 -
    1人5,509,000円5,609,000円 - -
    2人5,889,000円5,989,000円6,089,000円 -
    3人6,269,000円6,369,000円6,469,000円6,569,000円
    4人6,649,000円

    6,749,000円

    6,849,000円6,949,000円
    5人7,029,000円7,129,000円7,229,000円7,329,000円

    (注):内、老人扶養親族等の数

    ※所得から控除される主なもの:8万円定額控除(社会保険料相当額)、医療費控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦(寡夫)控除、寡婦特別控除、勤労学生控除など
    ※上記表の「老人扶養親族等の数」の中に特定扶養親族及び16歳から18歳の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき更に15万円を加算する。

    所得制限(配偶者及び扶養義務者)
    合計扶養親族数所得制限額所得制限額 1人(注)所得制限額 2人(注)所得制限額 3人(注)
    0人6,287,000円 - -

    1人6,536,000円
    2人6,749,000円6,809,000円
    3人6,962,000円7,022,000円7,082,000円
    4人7,175,000円7,235,000円7,295,000円7,355,000円
    5人7,388,000円7,448,000円7,508,000円7,568,000円

    (注):内、老人扶養親族数

    ※所得から控除される主なもの:8万円定額控除(社会保険料相当額)、医療費控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦(寡夫)控除、寡婦特別控除、勤労学生控除など

    ●更新
    毎年6月に更新があります。更新の際は、通知を郵送します。

    申請と届出

    国保年金課窓口へ下記のものを持参し申請してください。

    ▼本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

    ▼健康保険証

    ▼保護者の金融機関の口座番号のわかるもの(小児・ひとり親家庭に該当の18歳までの人)

    ▼身体障害者手帳・療育手帳・特別児童扶養手当認定証・障害年金証書または精神障害者保健福祉手帳(重度心身障害者に該当の人)

    ▼転入した人は、同意書の提出が必要です。

     本人の同意により、個人番号を利用した情報提供ネットワークシステムを介して、対象年度の地方税関係情報(所得情報)を取得します。このシステムを介しても情報が得られない場合や、同意書の提出を希望されない場合は、所得のわかる証明書(※1)の提出が必要となります。

    (※1):所得証明書・課税証明書などで、総所得・扶養人数・所得控除が記載されたもの。(源泉徴収票は不可)受給者の区分等によって必要な年度が異なりますので、係まで問い合わせてください。


    加入している健康保険証や振込先口座、住所などに変更が生じた場合や、交通事故などの第三者の行為による負傷で病院にかかる場合には届出が必要です。また、重度心身障害者マル福をお持ちの人で、身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当、障害年金、精神障害者保健福祉手帳の等級や判定に変更があった場合も早急に届出をお願いします。

    同意書

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    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    郵送届出について

    健康保険証の変更・再交付申請については、郵送での届出が可能です。健康保険証変更の際は、必ず対象の方の健康保険証の写しをご提出ください。書類受領後、受給者証を郵送しますので、84円切手を貼った返信用封筒(マル福対象者のご住所・お名前のご記入をお願いします)を同封してください。

    【郵送先】

    〒300-0392

    茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号

    国保年金課後期高齢医療福祉係

    郵送届出様式

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    対象となる診療は?

    健康保険の対象となる医療費が助成の対象です。保険診療の対象とならないもの(定期健診、予防接種など)や、入院時の食事代(標準負担額)は、マル福の対象外となります。

    医療を受けた場合は?

    県内の医療機関を利用した場合

    健康保険証等、マル福受給者証を医療機関の窓口に提示してください。

    外来の場合医療機関ごとに1日600円/月2回1,200円まで、入院の場合1日300円/月3,000円までが自己負担となります(重度心身障害者等を除く)。保険薬局での調剤にかかる自己負担はありません。

    中学生以上で白色と黄色の受給者証を2枚交付された人は、入院の際は白色の受給者証(【入院のみ有効】と記載されたもの)を、外来の際は黄色の受給者証(【外来のみ有効】と記載されたもの)を提示してください。

    【注意事項】
    学校等(保育園(所)・認定こども園・幼稚園を含む)の管理下における災害(負傷・疾病等)の治療については、学校等で加入する日本スポーツ振興センターの災害共済給付金と、マル福による医療費の助成を重複して受けることできません。そのため、この場合に医療機関等を受診する際には、受給者証を提示しないで一部負担金(2割または3割)をお支払いください。窓口で支払った医療費については、後日、学校等を通じて日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度へ請求を行ってください。

    なお、日本スポーツ振興センター災害共済給付の範囲外の場合は、マル福で助成しますので、県外の医療機関等を受診した場合と同じように、医療福祉費の支給の申請をしてください。万が一、災害共済給付とマル福による医療費助成を重複して受給された場合は、後日、重複した金額を町に返還していただくことがあります。

    県外の医療機関を利用した場合

    県外で受診した場合には、医療費の一部負担金を一時立て替えていただきます。立て替えた費用は、国保年金課窓口に医療機関(病院等)の発行する領収書(原本に受診者氏名、診療点数の記載のあるもの。コピーは不可)・診療明細書・調剤明細書・マル福受給者証・健康保険証・銀行口座のわかるもの(預金通帳など)を持参 して申請することで、後日振り込まれます。

    ※健康保険組合等からの療養費給付証明書または療養費支給決定通知書などが必要な場合があります。  

    小児マル福の自己負担金の助成

    マル福の外来および入院自己負担金について、小児に該当の人およびひとり親家庭に該当の18歳までの人は、町が独自に助成します。

    後日、指定口座に振り込みますので、最初にマル福を申請するとき、「医療福祉費入院・外来自己負担金支給申請書兼口座振替依頼書」を必ず提出してください。

    振り込み時期は、原則として診療月の4か月後となります(例:4月診療分は8月に振り込み)。

    ただし、外来自己負担金が600円未満の場合は、町で受診状況が把握できませんので、国保年金課で外来自己負担金の支給申請が必要になります。申請の際は、マル福受給者証・健康保険証・領収書(原本に受診者氏名、診療点数の記載のあるもの。コピーは不可)・診療明細書を持参してください。

    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部国保年金課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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