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あしあと

    法人町民税

    • [初版公開日:2019年12月27日]
    • [更新日:2023年9月26日]
    • ID:128

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    法人町民税

    法人町民税は、町内に事務所や事業所を有する法人等に課税されます。

    資本金等の額及び従業者数に応じて課される「均等割」と、法人税額に応じて課される「法人税割」があります。


    納税義務者

    対象となる法人等
    納税義務者 納めるべき税金
    町内に事務所や事業所がある法人(※)

    均等割・法人税割 
    町内に寮・保養所などを持つ法人で、町内に事務所・事業所がない法人

    均等割
    公益法人等または法人でない社団などで収益事業を行うもの

    均等割・法人税割
    公益法人等または法人でない社団などで収益事業を行わないもの

    均等割

    (※)以下の3要件を備えていれば、事務所等と認定されます。

    ・人的設備 … 事業に従事している人を備える(正規従業員だけでなく、アルバイト・パート・法人の役員も含む)

    ・物的設備 … 事業を行うのに必要な設備を備える(土地や建物・機械設備等)

    ・事業の継続性 … 事業がある程度の継続性を持って行われている(2・3月程度の一時的な現場事務所や仮小屋は該当しない)




    法人の設立等に関する申告書

    法人の設立や廃止等の異動が生じた場合は、「法人の設立等に関する申告書」に以下の書類を添付して提出してください。

    ただし、個人事業主(法人格を有しないで店舗等を経営する場合)は、役場に届出の必要はありません。

    法人の設立等に関する申告書
     申告事項 添付書類 
     設立、設置 登記事項証明書と定款の写し
     商号、本店所在地、資本金、代表者の変更等 登記事項証明書の写し
     事業年度の変更 新たな定款または総会議事録の写し
     解散、清算結了 登記事項証明書の写し
     町内の事務所等の廃止 添付書類不要
     合併 合併契約書と登記事項証明書の写し

    税率

    ●均等割

    均等割の税率は資本金等の金額と従業者数で次のようになります。

    均等割の税率
    資本金等の額 町内の従業員数50人以下町内の従業員数 50人超 
    50億円超410,000円3,000,000円
    10億円超50億円以下410,000円1,750,000円
    1億円超10億円以下160,000円400,000円
    1千万円超1億円以下130,000円150,000円
    1千万円以下50,000円120,000円
    上記に掲げる法人以外の法人等50,000円50,000円


    ●法人税割

    法人税割の税率は6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)です。

    ・課税標準となる法人税額(国税)に税率をかけて求めます。

     計算方法:法人税額(国税)×税率=法人税割額

    ・複数の市区町村に事務所等がある場合は、次の算式により求めます。

     計算方法:法人税額(国税)×町内の従業者数÷全従業者数×税率 =法人税割額




    申告と納税

    申告区分および納付期限
    申告区分申告および納付期限
    予定申告

    事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
    仮決算による中間申告

    事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
    確定申告

    事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内




    お問い合わせ

    阿見町役場総務部税務課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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