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あしあと

    よくある質問(FAQ)

    埋蔵文化財包蔵地内での工事

    • [2026年4月14日]
    • ID:80

    埋蔵文化財包蔵地内で工事をする場合、どのような手続きが必要ですか

    回答

    埋蔵文化財包蔵地内での工事について

    はじめに

    埋蔵文化財とは、地中に埋もれている遺構、遺物等の文化財をいいます。主に「遺跡」と言われている場所のことです。

    阿見町内で埋蔵文化財の存在が知られている場所(埋蔵文化財包蔵地)は200か所以上あります。遺跡の範囲内で開発行為を行う場合は、文化財保護法第93条・94条に基づき、事前に書類による届出が必要になります。

    埋蔵文化財の所在の有無の確認について

    町内で宅地造成や土木工事等を行う場合、その場所が遺跡にあたるかどうか事前にご確認ください。

    確認の方法は、町教育委員会文化課へ直接お問い合わせいただくか、インターネットに接続できる環境にある方は、「いばらきデジタルマップ」をご覧ください。

     

    いばらきデジタルマップ

    http://www2.wagmap.jp/ibaraki/top/select.asp?dtp=34

    「いばらきデジタルマップ」に示された遺跡の範囲はあくまでも目安です。詳しくは町教育委員会文化課へ問い合わせてください。

     

    遺跡の範囲外の場合

    遺跡が存在する可能性が低いと考えられますので,書類等による届出を出さずにそのまま着工していただけます。

    ただし、埋蔵文化財は土中に存在する性格上、遺跡の範囲外であっても工事中に発見されることがあります。

    その際には、現状を変更せず速やかに町教育委員会文化課へお知らせください。

     

    遺跡の周辺や範囲外でも遺跡の存在が考えられる場合

    遺跡に隣接していたり、遺跡の範囲には入っていませんが周囲の状況などから遺跡が所在する可能性がある場合です。

    現地を確認させていただくなどのご協力をお願いすることがあります。

     

    遺跡の範囲内の場合

    周知の埋蔵文化財包蔵地等に該当する場合です。

    文化財保護法第93条・94条に基づき、工事着手予定日の60日前までに、町を通じて茨城県へ書類による開発の届出が必要になります。

    また、事前に事業地内全域についての詳細な分布調査(現地踏査や試掘調査など)が必要となりますのでご協力をお願いします。

    書類による手続きの方法や添付書類など、くわしくは教育委員会文化課へ問い合わせてください。

     

     

     

    埋蔵文化財手続きフロー

    埋蔵文化財包蔵地内での開発に伴う申請手続きフロー

    申請書類(ダウンロード)

    様式2 埋蔵文化財の届出・通知について

    様式3 埋蔵文化財の所在の有無及び取扱いについて(照会)

    様式4 埋蔵文化財確認調査にかかる立入及び試掘の承諾について

    お問い合わせ

    教育委員会 文化課 

    住所: 阿見町若栗1886-1

    電話番号: 029-896-6801

    ファクス番号: 029-888-0032

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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