【令和8年台風25号】により被災された農業者の皆さまへ
- [初版公開日:2026年10月13日]
- [更新日:2026年10月13日]
- ID:17097
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【令和8年台風25号】により被災された農業者の皆さまへ
このたびの台風25号により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
茨城県において、農林漁業災害対策特別措置条例が適用され、農業者等を対象とした補助事業が実施されることとなりました。
これを受け、本町においても、今後の補助事業の実施に向け、町内農業者等の要望を把握するため、要望調査を実施いたします。
1.対象者
台風25号により農作物に被害を受け、下記の要件をすべて満たす町内農業者等
(1)指定災害により、農作物の減収量が平年の収穫量の30%以上
(2)指定災害による農作物の減収に伴う損失額が平年の農業総収入額の10%以上
2.補助内容
補助事業名:樹草勢回復用肥料購入費補助
対象事業内容:樹草勢回復のための肥料の購入費用
※通常の追肥ではなく、災害により弱った農作物の樹草を回復するための施肥を行う場合に対象となります。
対象要件:農作物及び果樹等の被害率30%以上または70%以上
補助率:3分の2(被害率30%以上の場合)
5分の4(被害率70%以上の場合)
補助事業名:病害虫防除用薬剤購入費補助
対象事業内容:病害虫の共同防除を行うための薬剤購入費用
※個々の農家で各自が防除するのではなく、病害虫の蔓延防止のために共同防除を行う場合に対象となります。
対象要件:農作物、果樹等、林業用種苗の被害率30%以上
養殖漁業の被害率30%以上70%未満
補助率:100%
補助事業名:代作用種苗肥料購入費補助
対象事業内容:追蒔き、代作のための種苗肥料購入費用
対象要件:農作物の被害率70%以上
補助率:5分の4
補助事業名:種苗購入費補助
対象事業内容:再生産のための種子、苗等の購入費用
※樹草勢回復用肥料購入費補助や病害虫防除用薬剤購入費補助との併用は不可です。
対象要件:農作物及び林業用種苗の被害率70%
補助率:100%
補助事業名:融資事業
対象事業内容:被害を受けた農業者等に資金を融資する金融機関に対し、市町村が利子補給を行う
対象要件:台風25号により、農作物等の収穫量が例年よりも30%以上減収し、かつ平年における農業の総収入額から10%以上減少した農業者
資金使途:経営資金(種苗、肥飼料、農薬等の購入、その他農業経営に必要な資金)
施設復旧資金(農舎、堆肥舎、温室等の復旧)
※農作物の被害率は、減収量が平年における収穫量に対して占める割合となります。
3.報告期限
令和8年10月20日(火曜日)
4.報告方法
要望調査票に必要事項をご記入のうえ、提出をお願いいたします。
提出先:阿見町農業振興課
※補助内容については未確定のため内容については変更となる場合がございます。
台風25号補助事業

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