【犬を飼っているかたへ】狂犬病予防法改正に伴い狂犬病予防注射の制度が変わります
- [初版公開日:2026年09月25日]
- [更新日:2026年9月25日]
- ID:16983
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狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から以下のように変更となります
変更点1:注射の時期と注射済票の交付について
例年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、その規定が廃止されます。
令和9年3月2日から3月31日に注射を接種した場合、接種をした年度の注射済票(R8年度)が交付され、翌年度の注射済票は交付されませんので、ご注意ください。
令和9年度注射済票は、令和9年4月1日から令和10年3月31日に接種した犬に対して交付になります。
例1:令和9年3月1日~3月31日に接種→令和8年度の注射済票交付
※令和8年の3月に接種されていた方は注意が必要です。
例2:令和9年4月1日以降に接種→令和9年度注射済票交付
改正後
交付する注射済票の年度 接種日
令和8年度 令和8年3月2日から令和9年3月31日
令和9年度 令和9年4月1日から令和10年3月31日
令和10年度 令和10年4月1日から令和11年3月31日
改正前
交付する注射済票の年度 接種日
令和6年度 令和6年3月2日から令和7年3月1日
令和7年度 令和7年3月2日から令和8年3月1日
変更点2:狂犬病予防注射の通年接種が可能になります
法令上4月1日から6月30日の間に受けさせなければならないとされている、狂犬病予防注射ですが、令和9年3月2日の改正から廃止され、通年を通しての接種が可能になります。
犬の所有者は毎年1回狂犬病予防注射を受けさせなければならないとなっていることから、年1回の接種義務は変わりません。毎年同時期に注射を受けていただくようお願いします。


