阿見町障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例
- [初版公開日:2026年05月11日]
- [更新日:2026年8月14日]
- ID:16823
阿見町障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例を制定しました。
阿見町では、全ての人が、障害の有無によらず、相互に尊重し合い、誰もが自分らしく生きるまちを実現するため、令和8年3月23日に「阿見町障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例」を制定しました。
阿見町障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例
目的
全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するために、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に係る基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、総合的に実施する施策を定めることにより、もって全ての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら自分らしく生きるまちを実現することを目的とする。
基本理念
- 全ての人は、障害の有無にかかわらず、相互に尊重されること。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る手段について、可能な限り、その障害の種類及び程度に応じた手段を選択することができるようにすること。
- 障害者が取得する情報について、可能な限り、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を障害者でない者と同一の時点において取得することができるようにすること。
町の責務
町民、事業者及び国、他の地方公共団体その他関係機関と協力し、基本理念に基づき施策を実施する責務を有するものとする。
町民の責務
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通が円滑かつ十分に行われることの重要性について関心と理解を深めるよう努めるものとする。
事業者の責務
基本理念に対する理解を深め、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第8条第2項の規定に基づく配慮を行わなければならないものとし、かつ、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。


