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あしあと

    牛久警察署からのお知らせ

    • [初版公開日:2026年06月22日]
    • [更新日:2026年6月25日]
    • ID:16646

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    愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

     愛護動物を捨てる(遺棄する)こと・虐待することは犯罪です。

    愛護動物を遺棄・虐待した者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられます。

    動物は最後まで、愛情をもって飼いましょう。


    ※阿見町町内でも遺棄が散見されております。見つけた方は牛久警察署までご通報ください。

    お問い合わせ

    牛久警察署 
    電話:029-871-0110