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愛護動物を捨てる(遺棄する)こと・虐待することは犯罪です。
愛護動物を遺棄・虐待した者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられます。
動物は最後まで、愛情をもって飼いましょう。
※阿見町町内でも遺棄が散見されております。見つけた方は牛久警察署までご通報ください。