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あしあと

    国民年金保険料 育児免除制度の開始

    • [初版公開日:2026年06月16日]
    • [更新日:2026年6月16日]
    • ID:16611

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    国民年金保険料の育児免除制度の開始

    • 育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者・農林漁業従事者・学生・無職などの方で20歳以上60歳未満の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
    • 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
    • 納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

    国民年金保険料が免除される期間

    制度施行日(令和8年10月1日)以降に子が生まれたもしくは子を養育することとなった場合
    実母の場合
     産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9ヵ月間(産前産後免除期間と合わせた最大13ヵ月間)、国民年金保険料が免除されます。
    実父または養父母の場合
     子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヵ月間、国民年金保険料が免除されます。
    制度施行日(令和8年10月1日)前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合
    実母の場合 
     産前産後免除に引き続く9ヵ月間のうち、令和8年10月分以降の国民年金保険料が免除されます。
    実父または養父母の場合
     令和8年10月分から子が1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。

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    お問い合わせ

    保健福祉部国保年金課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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