令和8年度の介護保険料算定方法について
- [初版公開日:2026年03月18日]
- [更新日:2026年3月19日]
- ID:16130
令和8年度の介護保険料の算定方法について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は介護保険料収入を見込んで運営していることから、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障がでることを避けるため、税制改正の影響を受けないよう、介護保険法施行令の規定について改正が行われました。
このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、また課税・非課税の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の算定においては課税とみなす場合があります。
(収入等に変化がない場合、所得段階に変更はなく、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。)
介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
参考:介護保険最新情報Vol.1449 介護保険施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)
・2025(令和7)年度(給与所得控除額55万円)
住民税が課税 介護保険料は6段階
・2026(令和8)年度(給与所得控除額65万円)
住民税が非課税 介護保険料は6段階
※上記は第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の大幅な保険料収入減少を防ぐための対応で、令和8年度の介護保険料の算定に限り適用されます。
令和9年度以降の介護保険料の算定には適用されません。


