自転車への交通反則通告制度(青切符)適用について
- [初版公開日:2026年03月04日]
- [更新日:2026年3月4日]
- ID:16053
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自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
※16歳以上の方が取締りの対象となります。16歳未満の方については、指導警告の対象となります。
| 反則行為 | 反則金 |
|---|---|
| ながらスマホ | 12,000円 |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 |
| 右側通行(通行区分違反) | 6,000円 |
| 信号無視(赤色等) | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 傘差し運転、イヤホン使用 | 5,000円 |
| 並進、二人乗り | 3,000円 |
道路交通法上、自転車は「軽車両」と位置づけられ自動車と同じ「車両」の一種です。
自転車に乗る時は、運転者として交通ルールを理解、遵守するとともに、交通マナーを実践するなど安全運転に心掛けてください。
お問い合わせ先
牛久警察署 Tel:029-871-0110
自転車を安全・安心に利用するために
警察庁から、自転車の基本的な交通ルールと指導取締りの基本的な考え方について取りまとめた【自転車ルールブック】が公表されました。
-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-


