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あしあと

    自転車への交通反則通告制度(青切符)適用について

    • [初版公開日:2026年03月04日]
    • [更新日:2026年3月4日]
    • ID:16053

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    自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます

    令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。

    ※16歳以上の方が取締りの対象となります。16歳未満の方については、指導警告の対象となります。

    自転車の交通違反と反則金の一例
            反則行為           反則金  
    ながらスマホ        12,000円
    遮断踏切立ち入り            7,000円
    右側通行(通行区分違反)         6,000円
    信号無視(赤色等)         6,000円
    一時不停止         5,000円
    傘差し運転、イヤホン使用         5,000円
    並進、二人乗り         3,000円

    道路交通法上、自転車は「軽車両」と位置づけられ自動車と同じ「車両」の一種です。

    自転車に乗る時は、運転者として交通ルールを理解、遵守するとともに、交通マナーを実践するなど安全運転に心掛けてください。


    お問い合わせ先

    牛久警察署 Tel:029-871-0110

    自転車を安全・安心に利用するために

    警察庁から、自転車の基本的な交通ルールと指導取締りの基本的な考え方について取りまとめた【自転車ルールブック】が公表されました。

    -自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-

    自転車用ヘルメット購入補助金のご案内

    町では、自転車用ヘルメットの購入者に対して補助金を交付しています。

    自らを守るためにも、ぜひご活用ください。

    自転車用ヘルメット購入補助金 | 茨城県阿見町ホームページ

    お問い合わせ

    町民生活部生活環境課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム