物価高対応子育て応援手当のご案内
- [初版公開日:2026年01月13日]
- [更新日:2026年1月13日]
- ID:15816
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対象児童1人につき2万円を1回限りで支給します
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校3年生までのこどもを養育する保護者に対し1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給対象児童
(1)令和7年9月分(※令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
◎申請が不要な方※令和8年1月13日に案内を発送しました
阿見町こども未来課より「物価高対応子育て応援手当のご案内」(緑色の用紙)が届いた方は申請不要で応援手当が受け取れます。
令和7年10月支給時※の児童手当受取口座に2月中旬頃振り込みます。
※令和7年9月、10月に出生した児童は12月支給時の口座、11月以降出生した児童は認定請求時の口座
注)手当の受給を希望しない場合は、1月27日(火曜日)(必着)までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」をこども未来課へご提出ください。
注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」をこども未来課へご提出ください。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書
◎申請が必要な方
次のいずれかに該当する方は申請が必要です。
(1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の認定を受けた時点で阿見町に住民登録がある方
※令和7年12月までに阿見町で児童手当の手続きを行った方は申請不要です。
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(調停を含む)により新たに児童手当の認定を阿見町で受けた方
(3)令和7年9月分の児童手当を受給しており、令和7年9月30日時点で阿見町に住民登録がある公務員の方
下記の提出書類をすべて揃えて阿見町役場こども未来課窓口、もしくは郵送にて提出してください。
・物価高対応子育て応援手当申請書
・受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※【公務員】の方については、所属庁からの証明が必須となります。
申請期限
・(1)(2)に該当する方は、令和8年4月30日(木曜日)必着まで
・(3)に該当する公務員の方は、令和8年2月27日(金曜日)必着まで
支払時期
審査し決定の上、2月下旬以降順次支給予定
支給方法
申請書に記載された指定の金融機関口座へ振込
こんなときはどうなるの?
引っ越した場合はどうなりますか?
→9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村から、児童手当受給口座もしくは届け出た口座に振り込まれます。
ご不明な点があれば、引っ越し前の市町村に問い合わせてください。
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071
(受付時間:平日午前9時~午後6時)
※振り込め詐欺などにご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署にご連絡ください。


