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あしあと

    健康保険証の本人確認書類としての取り扱いについて(町民課・うずら出張所)

    • [初版公開日:2025年12月01日]
    • [更新日:2025年12月1日]
    • ID:15634

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    【令和7年12月2日以降】健康保険証は本人確認書類として使用できません

    令和7年12月2日(火曜日)以降、以下の書類は本人確認書類として使用できません。マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書などのご提示をお願いいたします。

    ・健康保険、国民健康保険、船員保険及び後期高齢者医療の被保険者証

    ・国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証

    ・私立学校教職員共済制度の加入者証


    ※介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。

    ※「住民票・戸籍・証明」内の各ページに健康保険証の記述がある場合には、健康保険の資格確認書に読み替えていただくようお願いします。

    お問い合わせ

    町民生活部町民課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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