『主治医意見書の内容を確認した書類』によるおむつ代の医療費控除
- [初版公開日:2025年11月28日]
- [更新日:2025年11月28日]
- ID:15422
『主治医意見書の内容を確認した書類』によるおむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば、そのおむつ代は医療費控除の対象となります。
介護保険法の要介護認定を受けた人については、医師が発行する「おむつ使用証明書」を町が発行する「主治医意見書の内容を確認した書類」に代えることができる場合がありますので、高齢福祉課窓口で申請してください。申請の結果については、後日郵便で通知します。
申請してから結果が届くまでに1~2週間程度かかりますので、確定申告等で必要な場合はお時間に余裕をもって申請してください。
■対象
令和7年中に介護保険の要介護認定を受けている人
(判定の結果、非該当になる場合があります)
■申請方法
本人または親族が、本人および窓口に来る人の本人確認書類を持参し、高齢福祉課窓口で申請してください。
■申請期間
令和8年1月5日(月曜日)~
(令和7年中に亡くなっている場合は上記期日以前に受付可)


