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あしあと

    『障害者控除対象者認定書』による障害者控除

    • [初版公開日:2025年11月28日]
    • [更新日:2025年11月28日]
    • ID:15420

    『障害者控除対象者認定書』による障害者控除

    精神や身体に障害のある65歳以上の人で、町から障害者に準ずるとして『障害者控除対象者認定書』(以下認定書)の交付を受けた人は、身体障害者手帳等の交付を受けていなくても、所得税・個人住民税の障害者控除を受けられます。

    この認定書の交付を受けるためには、高齢福祉課の窓口で申請が必要です。申請の結果については、後日郵送で通知します。

    申請してから結果が届くまでに1~2週間程度かかりますので、確定申告等で必要な場合はお時間に余裕をもって申請してください。

    ■対象

    精神や身体に障害のある65歳以上の要介護認定・要支援認定を受けている人等

    (判定の結果、非該当になる場合があります)

    ■申請方法

    本人または親族が、本人および窓口に来る人の本人確認書類を持参し、高齢福祉課窓口で申請してください。

    ■申請期間

    令和8年1月5日(月曜日)~

    (令和7年中に亡くなっている場合は上記期日以前に受付可)

    ※身体障害者手帳等の交付を受けている人は、その手帳によって障害者控除の対象になりますので、申請の必要はありません。

    お問い合わせ

    保健福祉部高齢福祉課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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