住民票の旧氏への振り仮名の記載について
- [初版公開日:2025年08月19日]
- [更新日:2025年8月19日]
- ID:15197
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住民票の旧氏への振り仮名の記載について

制度の概要
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しています。

既に旧氏を住民票に記載されている方

1.「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が届く
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名を参考に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が送付されます。

2.旧氏の振り仮名の届出をする
・通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。
・通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。
・令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、届出をすることで旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。

旧氏の振り仮名の請求(記載)の方法

1.窓口での申請
<必要書類>
・旧氏の振り仮名記載請求書
・本人確認書類
1点確認:マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等
2点確認:資格確認書・年金手帳・年金証書・社員証・学生証等
・通知書に記載された振り仮名が異なる場合は疎明資料:預金通帳・パスポート・社員証・学生証等
<受付場所>
阿見町役場1階 町民課
※うずら出張所では受付しておりません。
<受付時間>
月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分

2.郵送での申請
<必要書類>
・旧氏の振り仮名記載請求書
・本人確認書類の写し
1点確認:マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等
2点確認:資格確認書・年金手帳・年金証書・社員証・学生証等
・通知書に記載された振り仮名が異なる場合は疎明資料:預金通帳・パスポート・社員証・学生証等の写し
<送付先>
〒300-0392 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号
阿見町役場 町民課 住民登録係 宛

その他注意事項
・「旧氏の振り仮名」以外の旧氏の記載・削除などの申請は、郵送では受け付けておりませんのでご注意ください。
・旧氏の振り仮名は、一度請求書の提出により記載されると変更できませんので、ご注意ください。
旧氏の振り仮名記載請求書
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