障害年金制度
- [初版公開日:2025年08月06日]
- [更新日:2025年8月6日]
- ID:15170
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

障害年金とは
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い
種類 | 初診日 (障害の原因になった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日) | 相談窓口 |
---|---|---|
障害基礎年金 |
| 国保年金課 国民年金係 |
障害厚生年金 |
| 土浦年金事務所 |

障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金は、それぞれ(1)~(3)の条件のすべてに該当する方が受給できます。

(1) 初診日が次のいずれかの間にあること
- 国民年金に加入している間
- 20歳前(年金制度に加入していない期間)
- 60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。

(2) 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
- 初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者機関で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
- 初診日が令和8年3月末日までにあるとき (1)初診日において65歳未満であること (2)初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと

(3) 障害の状態が障害年金制度の障害等級表に該当すること
障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
※障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日をいいます。また、1年6か月以内に病気やけがが治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない場合を含む)は、その日が障害認定日となります。
※障害等級表は、障害者手帳の等級とは異なります。詳しくは、日本年金機構ホームページ(障害等級表)をご覧ください。

障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金は、それぞれ(1)~(3)の条件のすべてに該当する方が受給できます。

(1) 厚生年金に加入している間に、初診日があること

(2) 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
- 初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者機関で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
- 初診日が令和8年3月末日までにあるとき (1)初診日において65歳未満であること (2)初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと

(3) 障害の状態が障害年金制度の障害等級表に該当すること
障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当に該当していること。
※障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日をいいます。また、1年6か月以内に病気やけがが治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない場合を含む)は、その日が障害認定日となります。
※障害等級表は、障害者手帳の等級とは異なります。詳しくは、日本年金機構ホームページ(障害等級表)をご覧ください。

障害年金の請求時期

障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときには、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。

事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、そのあと病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには、請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。

障害基礎年金の年金額
障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級の年金を受け取ることができます。
- 障害基礎年金1級…1,039,625円(昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,036,625円)
- 障害基礎年金2級…831,700円(昭和31年4月1日以前に生まれた方 829,300円)
※障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に到達する年度末までの子、20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子)があるときには、年金の額が加算されます。