国民年金保険料 産前産後期間の免除申請
- [初版公開日:2025年05月16日]
- [更新日:2025年5月16日]
- ID:14774
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産前産後期間の免除申請
- 対象:国民年金に加入中の方で平成31年2月1日以降に出産された方
- 産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を全額納付したものとして、将来受け取る年金額に反映されます。
- 産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
- 出産予定日の6か月前から届出ができ、手続きには母子健康手帳等出産予定日が確認できるものが必要です。出産後の届出は、いつでも可能です(平成31年2月1日以降の出産)。届出をしないと対象になりません。
- 出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
- 多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。

日本年金機構パンフレット(産前産後期間の保険料免除制度)
リンク:日本年金機構ホームページ

日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
リンク:日本年金機構ホームページ