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あしあと

    国民年金保険料の「免除」「猶予」制度

    • [初版公開日:2025年05月16日]
    • [更新日:2025年5月16日]
    • ID:14746

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    「免除」「猶予」の種類

     国民年金の方で保険料を納めるのが困難なとき、申請・審査により、保険料を免除・猶予できる場合があります。

     申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。

    • 保険料免除制度
    • 納付猶予制度
    • 失業による特例制度
    • 法定免除

    保険料免除制度

    所得に応じて、全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除の制度があります。

    • 対象:本人・配偶者・世帯主の前年所得(1~6月の申請の場合は前々年度所得)が一定基準以下の人
    • 承認されると7月から翌年6月まで、保険料の全額・4分の3・半額・4分の1の納付が免除されます。
    • 年金を請求するときの資格期間に入ります。(一部免除の場合は、残りの額を期限内に納付しないと未納期間扱いとなります。忘れずに納付ください。)

    免除の種類
     免除の種類保険料の金額 
    (令和7年度)
    受け取る年金額への反映 
     全額免除 0円保険料を全額払った人と比べて、
    8分の4(半額)
     4分の3免除
    (4分の1納付)
    4380円 保険料を全額払った人と比べて、
    8分の5
     半額免除
    (半額納付)
    8760円保険料を全額払った人と比べて、
    8分の6(4分の3)
     4分の1免除
    (4分の3納付)
    13130円保険料を全額払った人と比べて、
    8分の7

    納付猶予制度

    • 対象50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1~6月の申請の場合は前々年度所得)が一定基準以下の人 ※世帯主の所得審査はありません。
    • 承認されると7月から翌年6月まで、保険料の納付が猶予されます。
    • 年金を請求するときの資格期間に入ります。
    • 猶予を受けている期間は、将来受け取る年金額は増えません。

    失業による免除特例

    • 退職などによる失業後、添付書類をつけることで、失業者の前年所得(申請が1月~6月の場合は前々年所得)を除外して、審査をすることができます。(失業者の所得審査はありません。)
    • 世帯主や配偶者がいる人は、世帯主や配偶者の所得審査があります。世帯主や配偶者に一定の所得があるときは、認められない場合があります。
    • 承認された場合、保険料免除制度同様、全額免除 納付猶予 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 のどれかに判定されます。

    <添付書類>

    雇用保険加入者の方(離職年月日の確認できる次のいずれかの写し)

    • 雇用保険受給資格者証
    • 雇用保険被保険者離職票
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
    • 雇用保険特例受給資格者証(季節労働者が一時金を受給するもの)
    • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(ハローワークで発行)


    雇用保険非加入の方(次の書類の写し※両方が必要です。
    • 事業主による退職証明書(退職日及び事業主氏名の記載があるもの)
    • 退職に伴い交付された個人住民税納税通知書(退職日前後の納税方法のわかるもの)


    公務員の方
    • 雇用保険の適応除外となる国、都道府県、市町村その他の雇用先の国等が証明した書類(離職の事実及び離職年月日の確認できるもの)

    法定免除

    国民年金や厚生年金、共済年金から障害年金(1級・2級)を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料の全額が免除されます。

    申請方法

    役場に来庁

    阿見町役場国保年金課 8番窓口にお越しください。

    持ち物 

    • 本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
    • 各申請に必要なもの

    年金事務所にてのお手続き

    持ち物 
    • 本人確認できるもの
    • 添付書類(必要な場合)
    • 委任状(申請者が事務所に行かれない場合に日本年金機構ホームページから委任状をダウンロードし、申請者が記入してください。)


    「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入し、添付書類を同封し、年金事務所に郵送することも可能です。

    「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」は、役場(国保年金課)や年金事務所、日本年金機構ホームページで入手できます。

    マイナポータルを利用した電子申請

    電子申請の場合、紙の申請書の記入が不要となります。

    1. マイナンバーカードをご準備いただき、マイナポータルへアクセスしてください。
    2. マイナポータルのトップ画面の「年金」を選択し、「国民年金保険料の免除」から希望する手続きを選択してください。
    3. 案内に従い必要事項を入力して申請を行ってください。

    くわしくは、マイナポータルのホームページでご確認ください。

    保険料をあとから納める 追納

    保険料免除、納付猶予の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。

    10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができ、将来受け取る年金額を増やすことができます。ただし、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。追納するときには、先に経過した月から順次納めなければなりません。

    お問い合わせ

    保健福祉部国保年金課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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