国民年金保険料の「免除」「猶予」制度
- [初版公開日:2025年05月16日]
- [更新日:2025年5月16日]
- ID:14746
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「免除」「猶予」の種類
国民年金の方で保険料を納めるのが困難なとき、申請・審査により、保険料を免除・猶予できる場合があります。
申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。
- 保険料免除制度
- 納付猶予制度
- 失業による特例制度
- 法定免除

保険料免除制度
所得に応じて、全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除の制度があります。
- 対象:本人・配偶者・世帯主の前年所得(1~6月の申請の場合は前々年度所得)が一定基準以下の人
- 承認されると7月から翌年6月まで、保険料の全額・4分の3・半額・4分の1の納付が免除されます。
- 年金を請求するときの資格期間に入ります。(一部免除の場合は、残りの額を期限内に納付しないと未納期間扱いとなります。忘れずに納付ください。)
免除の種類 | 保険料の金額 (令和7年度) | 受け取る年金額への反映 |
---|---|---|
全額免除 | 0円 | 保険料を全額払った人と比べて、 8分の4(半額) |
4分の3免除 (4分の1納付) | 4380円 | 保険料を全額払った人と比べて、 8分の5 |
半額免除 (半額納付) | 8760円 | 保険料を全額払った人と比べて、 8分の6(4分の3) |
4分の1免除 (4分の3納付) | 13130円 | 保険料を全額払った人と比べて、 8分の7 |

納付猶予制度
- 対象:50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1~6月の申請の場合は前々年度所得)が一定基準以下の人 ※世帯主の所得審査はありません。
- 承認されると7月から翌年6月まで、保険料の納付が猶予されます。
- 年金を請求するときの資格期間に入ります。
- 猶予を受けている期間は、将来受け取る年金額は増えません。

失業による免除特例
- 退職などによる失業後、添付書類をつけることで、失業者の前年所得(申請が1月~6月の場合は前々年所得)を除外して、審査をすることができます。(失業者の所得審査はありません。)
- 世帯主や配偶者がいる人は、世帯主や配偶者の所得審査があります。世帯主や配偶者に一定の所得があるときは、認められない場合があります。
- 承認された場合、保険料免除制度同様、全額免除 納付猶予 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 のどれかに判定されます。
<添付書類>
雇用保険加入者の方(離職年月日の確認できる次のいずれかの写し)
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険特例受給資格者証(季節労働者が一時金を受給するもの)
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(ハローワークで発行)
- 事業主による退職証明書(退職日及び事業主氏名の記載があるもの)
- 退職に伴い交付された個人住民税納税通知書(退職日前後の納税方法のわかるもの)
- 雇用保険の適応除外となる国、都道府県、市町村その他の雇用先の国等が証明した書類(離職の事実及び離職年月日の確認できるもの)

法定免除
国民年金や厚生年金、共済年金から障害年金(1級・2級)を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料の全額が免除されます。

申請方法

役場に来庁
阿見町役場国保年金課 8番窓口にお越しください。
持ち物
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 各申請に必要なもの

年金事務所にてのお手続き
持ち物
- 本人確認できるもの
- 添付書類(必要な場合)
- 委任状(申請者が事務所に行かれない場合に日本年金機構ホームページから委任状をダウンロードし、申請者が記入してください。)
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入し、添付書類を同封し、年金事務所に郵送することも可能です。
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」は、役場(国保年金課)や年金事務所、日本年金機構ホームページで入手できます。

マイナポータルを利用した電子申請
電子申請の場合、紙の申請書の記入が不要となります。
- マイナンバーカードをご準備いただき、マイナポータルへアクセスしてください。
- マイナポータルのトップ画面の「年金」を選択し、「国民年金保険料の免除」から希望する手続きを選択してください。
- 案内に従い必要事項を入力して申請を行ってください。
くわしくは、マイナポータルのホームページでご確認ください。

保険料をあとから納める 追納
保険料免除、納付猶予の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができ、将来受け取る年金額を増やすことができます。ただし、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。追納するときには、先に経過した月から順次納めなければなりません。