給水装置所有者変更について
- [初版公開日:2025年04月30日]
- [更新日:2025年5月21日]
- ID:14691
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給水装置所有者等の変更手続き
阿見町給水条例により、給水装置の所有者等に変更があったときには、速やかに阿見町上下水道課に届出を提出していただく必要があります。
不動産売却・不動産買取・土地、建物の贈与・譲渡・相続等に伴い給水装置の所有者が変更となる場合は、阿見町上下水道課へ「給水装置所有権取得届」の届出が必要となります。

給水装置の所有者とは
道路に布設している水道管(配水管)から分岐して、各家庭に引き込まれている管(給水管)から蛇口までを
給水装置といいます。
給水装置は個人の財産ですが、「所有者」と「使用者」がいます。
「所有者」とは給水装置の財産を所有している方です。
「使用者」とは実際に水道を使用して水道料金をお支払いしている方になります。
※貸家や集合住宅では、大家さんが「所有者」であり、入居者は「使用者」となります。