戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
- [初版公開日:2025年04月23日]
- [更新日:2025年6月10日]
- ID:14643
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

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1 振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知
本籍地の市区町村長から、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報などを参考に、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに通知されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
阿見町に本籍のある方への発送は令和7年8月上旬頃の予定です。通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
特に「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小さな文字が大きな文字になっていないかや濁点の有無に注意してご確認ください。

(2)氏名の振り仮名の届出

通知に記載された振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることもできます。)

通知に記載された振り仮名が誤っている場合
通知に記載の振り仮名が誤っている方は、必ず振り仮名の届出をしてください。
手続きについては、下記の「3 届出の方法」をご参照ください。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出ができ、この届出が受理されると届出を行った氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長などの許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
※(2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

2 届出をすることができる方(届出人)
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方(届出人)が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。配偶者など、在籍されている方と十分にご相談の上、届出をお願いいたします。
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者となり、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について
戸籍に記載されている方本人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は親権者が届出人となります。

3 届出の方法

(1)マイナポータルの届出
※マイナポータル(別ウインドウで開く)からの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありません。また、原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。
なお、直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。

(2)窓口での届出
届書に必要事項を記入の上、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。

(3)郵送での届出
阿見町が本籍地の方は届書に必要事項を記入のうえ、以下に送付することができます。なお、記入誤りなどがあった場合、お越しいただくことがあります。昼間連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
〒300-0392
茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号
阿見町役場 町民課 戸籍振り仮名担当宛
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をご使用ください。
※後日、町でも特設窓口を開設する予定ですので、詳細が決まり次第改めてお知らせいたします。

4 戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。ただし、すでに戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、「氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字」を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとされています。
「一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字」を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面等の提出を求める場合があります。
※一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

5 取組の趣旨

行政のデジタル化推進のための基礎整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

6 その他
戸籍の振り仮名について、より詳しく知りたい場合は以下をご参照ください。

年金受給者のみなさまへ
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。
詳細につきましては、日本年金機構の年金事務所へ問い合わせてください。
年金受給者のみなさまへ


7 お問い合わせ
コールセンター(国が設置する振り仮名に係るコールセンターです)
電話:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)を除く