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あしあと

    第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

    • [初版公開日:2025年04月01日]
    • [更新日:2025年4月7日]
    • ID:14546

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    今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

    支給対象者

    令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最も先順位のご遺族の方お一人に特別弔慰金(額面27万5千円、5年償還の記名国債)が支給されます。
    ※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が、責任を持って行ってください。

    支給対象者の優先順位
    第1順位令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
    第2順位 戦没者等の子
    第3順位

     戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹

    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているか等により、順番が入れ替わります。

    第4順位

     上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)

    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。

    請求期間

    令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)

    ※請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。

    請求窓口

    阿見町役場 社会福祉課

    ※請求者が阿見町以外にお住まいの場合には、お住まいの市区町村の援護担当課が請求窓口となります。 

    請求に必要な書類等

    請求者によって必要書類が異なりますが、以下の書類は共通で必要です。
    (1)請求者の公的な本人確認資料(原本)
      【代理人申請の場合】代理人の公的な本人確認資料(原本)+請求者の公的な本人確認資料(コピー可)
    (2)【代理人申請の場合】委任状

    (3)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(社会福祉課に備え付けています)

    (4)戦没者等の遺族の現況等についての申立書(社会福祉課に備え付けています)

    (5)令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本

    請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況によって、提出していただく書類が異なります。

    詳しくは社会福祉課へ問い合わせてください。

    委任状

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    留意事項

    特別弔慰金の権利を有する同順位のご遺族が複数いる場合、そのうちの一人が行った特別弔慰金の請求は、同順位の権利者全員のためにしたものとみなされ、その一人に対して行った権利の裁定は全員に対してしたものとみなされます。

    そのため、請求者は、全ての同順位者を代表して請求すること、他の同順位者から持分を主張された場合は請求者が責任を持って調整を行うこと、調整を行うために必要な請求者の連絡先等は他の同順位者に教示されることを承諾の上、特別弔慰金を請求することとなります。


    国債受領後の手続き

    国債の償還金の受領

    支払期日が来たら、記名者があらかじめ届け出た郵便局などにおいて、本人確認書類(運転免許証等)を提示した上で、賦札と引換に償還金を受領することができます。

     ※償還金支払場所が郵便局の場合、国債の償還金の受取方法として、記名者本人の口座に自動振込にすることができます。口座振込の手続窓口は、償還金支払の郵便局です。この場合、国債は貯金事務センターで保管され、国債の代わりに「証券保管証書」が交付されます。

    国債の記名者が死亡したとき

    国債の記名者が死亡し、残りの賦札があるときには、国債の記名を変更することによって、記名者の相続人が引き続き償還金を受け取ることができます。

    民法上の相続人で、下記の順位となります。

    相続人
    第1順位
    第2順位直系尊属(父母など)
    第3順位兄弟姉妹

    ※権利者の配偶者は、上記1から3までの順位と常に同順位になります。

    ※第1順位である子が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、孫が相続(代襲相続)できます。(再代襲まで可能)

    ※第3順位である兄弟姉妹が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、その兄弟姉妹の子が相続(代襲相続)できます。(再代襲は不可)

    手続機関

    償還金支払場所(郵便局等)

    必要書類

    詳細については手続機関にご確認ください。

    (1)記名国債証券記名変更請求書(手続機関で交付します)

    (2)国債

    (3)記名者の死亡を証明する書類(記名者の除籍抄本など)

    (4)相続人であることが証明できる戸籍書類

    (5)本人確認書類


    その他の手続き

    償還金支払場所の変更、国債の紛失、汚損、き損については、すべて償還金支払場所(郵便局等)で手続きしてください。

    関連リンク

    お問い合わせ

    保健福祉部社会福祉課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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