農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外)申請について
- [初版公開日:2025年04月02日]
- [更新日:2025年5月1日]
- ID:14543
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令和7年4月1日より申請時期・手続き期間が変更となります。

農業振興地域制度について
農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法という。)」に基づき、今後長期にわたり農業を振興する地域を指定し、その地域の農業整備を計画的、集中的に行うことにより、農業の健全な発展を図ることを目的としています。
町は、この農振法に基づき、農業をどのように発展させていくべきかを記載した阿見町農業振興地域整備計画を策定しています。

農用地区域からの除外申請について
農業振興地域のうち「農用地区域」に指定されている農地は、原則として農業以外の用途として利用することができません。
ただし、やむを得ない理由が生じ、一定の要件を満たす場合に限り、農用地区域から除外することができます。
農用地区域からの除外(以下、農振除外という。)をするには、農振除外申請が必要です。農振除外申請には申請書及び除外の理由に応じた添付資料が必要になります。

農用地区域からの除外申請の受付時期について
令和7年4月1日より農振除外の申請受付は年2回(7月と1月)となります。

除外手続きの期間について
令和7年3月の「地域計画」の策定により、農振除外を行うためには、対象農地を地域計画の「目標地図」から削除するという新たな要件が加わったことから、農振除外の手続き期間が延長となります。
なお、農振除外の手続きの期間は、申請受付の締め切り後、7か月から8か月程度かかる見込みとなります。
農振除外の事務手続きフロー図