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    【※受付終了※】【3万円給付金】令和6年度阿見町物価高騰対策給付金

    • [初版公開日:2025年01月20日]
    • [更新日:2025年5月1日]
    • ID:14391

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    【※受付終了※】【3万円給付金】令和6年度阿見町物価高騰対策給付金について

    ※※本給付金の受付は、令和7年4月30日(木曜日)をもって終了しました。※※


    令和6年11月22日に閣議決定された国の総合経済対策に基づく低所得世帯への支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度住民税均等割非課税世帯に対して物価高騰対策給付金(3万円)を支給します。

    また、物価高騰対策給付金(3万円)の支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して加算金(18歳以下の児童1人あたり2万円)を支給します。

    給付金の概要

    基準日

    令和6年12月13日

    支給対象世帯

    基準日(令和6年12月13日)時点で阿見町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯

    対象外となる世帯

    • 住民税均等割が課税されている者の税法上の扶養親族のみで構成される世帯
       例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等
    • 世帯の中に、租税条約の適用を届け出ている世帯員がいる世帯
    • 世帯の中に、住民税均等割課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
    • 他の市区町村で同様の給付金を受給している世帯


    受給権者

    給付対象となる世帯の世帯主

    (注意)世帯主以外の方が申請手続きや受給をする場合、世帯主からの委任が必要です。


    R6年度物価高騰対策給付金用委任状

    支給金額

    • 1世帯あたり3万円 
    • 対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯に対し、児童1人あたり2万円を加算(こども加算)


    こども加算(子育て世帯)

    【対象者】

    上記の支給対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯

     ※施設に入所している児童は対象外となります。

     ※子ども加算の対象となる児童は、申請者(世帯員も含む)と生計を同一にする児童です。

     ※基準日の翌日から令和7年3月31日までに生まれた児童や、基準日時点で寮等に入り、住民票上1人世帯の児童を扶養している場合でも加算対象となりますが、別途申請が必要になります


    【支給額】

    対象児童一人あたり2万円を加算して支給


    受給手続きについて

    申請期間

    • 令和7年4月30日(水曜日)まで (当日消印有効)


    給付金の支給日について

    • 受理した確認書・申請書は、順次審査を行い、支給または不支給の決定をいたします。 
    • 給付金の振り込みは、不備のない書類を受理した後、概ね4週間程度かかります。(申請状況により前後することがあります。)
    • 記載内容や添付書類に不備があると、支給できない場合があります。申請前に不備がないか確認してください。
    • 原則、世帯主以外の口座には振り込みはできません。


    受給方法

    世帯の状況により受給に必要な手続きが異なります。(下表参照)

    給付金の受給方法
     該当する世帯 受給するための手続き 
     (1)「給付金に関するお知らせ」(ハガキ)
    が送付される世帯
    (3月上旬ごろ)          
     次の全てに該当する世帯
    ・令和6年1月1日時点で、阿見町に世帯全員の住民票登録がある。
    ・令和6年度住民税均等割非課税世帯であることが阿見町で確認できる。
    ・阿見町において7万円または、10万円の給付金(※1)を世帯主名義の口座で受給している。
    ・世帯主の口座名義と住民登録の世帯主名が一致している。

     「給付金に関するお知らせ」の内容を確認してください。
    支給要件に該当し、記載された振込先口座情報等に変更がなければ、手続き不要です。
    3月下旬ごろから順次振込を開始する予定です。

    ※給付金の受給を辞退する場合や、振込先口座の変更を希望する場合には、令和7年3月14日までに手続きが必要です。
     (2)「支給要件確認書」が送付される世帯
    (2月中旬ごろから順次)
     (1)に該当しない世帯の中で、給付金を受給できる可能性がある世帯。
    ※未申告者がいる世帯は、事前に住民税の申告が必要になります。
    •  確認書に記載のある支給要件に該当する場合のみ、返送が必要です。
    • 必要事項を記入、必要書類を添付して阿見町「物価高騰対策給付金」受付窓口に提出してください。(直接持参または郵送)(※2)
     (3)「申請書」により申請が必要な世帯令和6年度住民税均等割非課税世帯のうち、
    ・令和6年1月2日以降に転入者がいる世帯。
    ・その他、支給要件を満たしているが、阿見町から「支給要件確認書」の送付対象とならない世帯。

     
    ダウンロードした申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して阿見町「物価高騰対策給付金」受付窓口に提出してください。(直接持参または郵送)(※2)
    ・申請書様式の郵送を希望される場合は、コールセンター(029-888-1105)へご連絡ください。

    ※1 令和5年度阿見町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金、令和6年度阿見町物価高騰対応重点支援給付金

    ※2 「〒300-0332 阿見町中央1-1-1 阿見町役場 物価高騰対策給付金窓口」宛に郵送してください。

    こども加算の受給手続きについて

    • 阿見町において令和6年度物価高騰対策給付金(3万円)を受給した世帯のうち、平成18年4月2日から令和6年12月13日(基準日)までに生まれた児童がいる世帯が支給対象となります。
    • 対象児童の数に応じた加算分を、3万円給付金と同一の振込口座へ入金します。

    ※児童養護施設等の施設に入所している児童は対象外です。

    ※申請者(世帯員も含む)と生計を同一にする児童が対象となります。


    こども加算の受給方法
    申請の要否要件 手続き 
     申請不要 ・3万円の支給対象世帯で、世帯内に平成18年4月2日から令和6年12月13日(基準日)までに生まれた児童がいる。 手続き不要です。
     申請が必要 3万円の支給対象世帯で、以下のいずれかの児童がいる世帯。
    ・令和6年12月14日(基準日翌日)から令和7年3月31日までに生まれた児童。
    ・令和6年12月13日(基準日)時点で、別世帯だが、生計を同一にしている児童。
    申請書の様式を掲載しています。
    申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して阿見町「物価高騰対策給付金」受付窓口に提出してください。
    (直接持参または郵送)(※1)

    ※1 郵送の場合は「〒300-0332 阿見町中央1-1-1 阿見町役場 物価高騰対策給付金窓口」宛に郵送してください。

    当給付金についての問い合わせ先

    物価高騰対策給付金 受付窓口

    阿見町保健福祉部社会福祉課

    「物価高騰対策給付金」受付窓口

     電話番号:029-888-1105 (コールセンター)

     受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土、日、祝日を除く)


    給付金を装った詐欺にご注意ください

    市町村や都道府県・国等から、「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること」「受給にあたり、手数料の振込を求めること」「メールを送り、URLを開いて申請手続きを求めること」はありません。

    その他、不審な電話や郵便物にはご注意ください。

    その他

    Q. 本給付金は課税対象ですか。

    A. 課税対象ではありません。

    Q. 本給付金は、市町村の差し押さえの対象となりますか。

    A. 本給付金は差し押さえが禁止されています。

    申請書等書式

    お問い合わせ

    保健福祉部社会福祉課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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