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    役場での申告相談

    • [初版公開日:2024年12月23日]
    • [更新日:2024年12月23日]
    • ID:13914

    所得税の確定申告

    『所得税及び復興特別所得税の確定申告』は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税および復興特別所得税の額を計算し、申告期限【令和7年3月17日(月曜日)】までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などの過不足を精算する手続きです。

    役場での申告相談

    自ら申告書の作成が困難な人を対象に、所得税の確定申告および個人町・県民税(以下、「住民税」といいます)についての申告相談、申告書の作成、スマートフォンを使った確定申告の受付を行います。


    対象

    ▽給与所得者で年末調整をしていない人

    ▽給与所得・年金所得者で医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除などの追加により所得税が還付になる人

    ▽確定申告により所得税が納税となる人(青い受付番号簿に氏名を記入してお待ちください)

    ▽事業所得(営業・農業)や不動産所得などがある人(赤い受付番号簿に氏名を記入してお待ちください)

    ※事業所得・不動産所得のある方は収支内訳書を事前に作成の上来庁してください。

    ※提出書類や所得額・控除額を計算するために必要な書類がそろっていない場合は、受付できません


    役場でできない申告

    次の申告につきましては、竜ケ崎税務署または国税局電話相談センターでご相談ください。

    ▼青色申告・過去の年分の確定申告・修正申告・更正の請求など

    ▼事業(営業)所得(新たに事業を開始した年分および震災による事業用資産・棚卸資産などの被害)、利子所得、配当所得、給与所得(特定支出控除)、先物取引に係る雑所得等、山林所得、総合課税の譲渡所得(ゴルフ会員権・貴金属など)、分離課税の譲渡所得(土地・建物・株式など)、変動所得・臨時所得の平均課税、雑損控除(災害・盗難による損害など)、国外に居住している親族の扶養控除、災害減免額、外国税額控除など

    ▼初めて居住の用に供した年分の住宅借入金等特別控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除、住宅耐震改

    修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除


    完成済みの確定申告書について

    ご自身で作成された確定申告書は、管轄の税務署の窓口まで持参もしくは郵送をお願いします。

    〒301-8601 

    龍ケ崎市川原代町1182番地の5

    竜ケ崎税務署  

    電話:0297-66-1303





    申告相談会 会場

    役場3階301会議室

    ▼申告相談の期間中は、確定申告書・住民税申告書等の配付および収受受付などについて、本庁舎1階の税務課窓口ではなく、すべて本庁舎3 階の申告相談会場で行います。また、お電話でのお問い合わせも、申告相談会場でお受けしますので、時間帯によって繋がりにくく、すぐに対応できない場合があります。

    ▼申告相談の期間中は、役場駐車場の混雑が予想されます。来庁者の皆さまには、ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします


    期間

    令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)

    月~金(祝日を除く)

    ※上記のほか3月2日(日曜日)の午前11時まで

    時間

    ▼受付開始時間 ※「スマホで確定申告」を除く

    午前7 時30 分に役場北口玄関を開錠しますので、3 階の申告相談会場入口に設置してある受付番号簿に氏名を記入してお待ちください。番号札を8 時30 分から配布し、8 時35 分ごろから受付番号順に申告相談を開始します。※電話等による予約はできません

    ▼受付終了時間

    午後3 時まで受付します。

    ※休日申告の日は午前11 時まで受付します。また、混雑状況によって早めに受付を終了する場合があります


    各種申告に必要なもの

    ▼マイナンバーカード

    ※マイナンバーカードがない場合は、通知カード等および運転免許証等の本人確認のできる書類

    ▼利用者識別番号がわかる書類 

    ※役場申告会場で利用者識別番号を取得した以降に、新たに利用者識別番号を取得した場合

    ▼所得税が還付になる場合は、還付金を受け取る本人名義の口座(金融機関・支店名・口座番号)

    ▼必要書類(下表参照)下記の所得・控除がある人は各所得・控除に応じた必要書類をお持ちください。


    申告に必要なもの
     対象必要書類 ※令和6年分 
    事業(営業・農業)所得収支内訳書の作成に必要な収入や必要経費を記載した帳簿、固定資産税の課税明細書など
    給与所得・年金所得各支払元が発行する源泉徴収票(原本)
    雑所得・一時所得各支払元が発行する支払調書
    社会保険料控除国民健康保険税・国民年金保険料・農業者年金保険料・介護保険料などの領収書または控除証明書
    生命保険料控除
    地震保険料控除
    契約している保険会社が発行する控除証明書
    寄付金税額控除寄付した団体から発行された寄付金の受領証
    障害者控除障害者手帳、療育手帳、寝たきり・認知症等の高齢者の「障害控除対象者認定書」など
    医療費控除医療費控除の明細書または、医療費通知、保険などで補填された金額の明細書・証明書
    ※領収書の提出は不要となっています(税務署から記入内容の確認を求められる場合がありますので、
    領収書は5年間保管が必要です)
    ※おむつ使用証明書や在宅介護費用証明書等の医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書は、
    添付または提示が必要になりますので必ずご持参ください
    ※医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制を選択できます
    ※本人および同一生計の親族に係る医療費を本人が支払った場合で、所得の5%以上
    (所得200 万円以上の場合は10 万円以上)ある人が対象になります

    個人町・県民税(住民税)の申告

    給与・公的年金以外の所得のある人(確定申告した人を除く)や年金所得者にかかる確定申告不要制度に該当する人が源泉徴収票に記載されていない控除を受けるためには、住民税申告が必要となります。

    また、収入のなかった人、遺族年金・障害年金・失業保険などの非課税所得のみで同居する親族の扶養になっていない人は、非課税証明書の発行や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定の際に必要となる場合がありますので、申告期限(令和7年3月17日(月曜日))までに申告をお願いします。

    ※確定申告をした人は住民税申告をしたものとみなされますので、改めて住民税申告をしていただく必要はありません。


    お問い合わせ

    総務部税務課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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