「ものづくりマイスター」をご存知ですか?
- [初版公開日:2024年11月07日]
- [更新日:2025年6月3日]
- ID:13908
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厚生労働省からお知らせです
「ものづくりマイスター」とは
ものづくりなどの優れた技能、経験を有する方を厚生労働省「ものづくりマイスター(※1)」として認定・登録し、中小企業や学校などで若年技能者への実践的な実技指導や、効果的な技能の継承、後継者の育成を行っています。(厚生労働省「若年技能者人材育成支援等事業」の一環として実施)」
これまでに、全国で約1万5千名が認定・登録され、多くの若者への技能指導にあたっています。(認定対象職種:129職種(※2)(令和7年4月現在))
(1)認定対象職種のうち、技能検定の特級・1級・単一等級の技能士、卓越した技能者(現代の名工)、全技連マイスター、技能五輪全国大会の成績優秀者(銅賞以上)など
(2)認定対象職種に関する実務経験が15年以上ある方
(3)認定対象職種に関する実技指導経験が複数回あり、地域技能振興コーナー長の判断により、実技指導ができると認められた方
(4)技能の継承や後進者の育成に関して意欲を持って活動する意思及び能力がある方
(※1)ものづくりマイスターの申請に必要な主な要件
(※2)令和7年度から「ものづくりマイスター」、「ものづくりマイスター(+DX)」及び「ものづくりマイスター(IT部門)」は1つに統合されました。
厚生労働省ホームページ“技のとびら” https://waza.mhlw.go.jp/
「ものづくりマイスター」のご案内 https://waza.mhlw.go.jp/monodukuri/
・技能検定2級、3級レベルの技能を教わりたい
・IT分野の専門家に教わりたい
・DX技術を用いて社内の生産性向上を図りたい など、
※お近くの「地域技能振興コーナー」へご相談ください。
各都道府県にある「地域技能振興コーナー」の専門コーディネーターが、ご相談内容をもとにご希望に沿ったものづくりマイスターの派遣についてコーディネートします。
▶ 地域技能振興コーナー一覧

ものづくりマイスター制度の概要

1.目的
熟練技能者の高齢化や若年層のものづくり離れにより産業を支えています高度な技能の維持・継承が危惧されていますことから、技能に優れ、その維持・継承や人材育成等の活動ができる方をものづくりマイスターとして認定し、その社会的評価を高めるとともに、ものづくりマイスターの活動により、本県ものづくりの振興を図ることを目的としています。

2.対象職種
技能検定試験を実施している131職種(別ウインドウで開く)及びその他の技能を必要とする職種で知事が認めるものとします。(別表のとおり(エクセル:69KB))

3.認定基準
次の基準をいずれも満たしている方
(1)技能検定1級以上または同等以上の技能を有し、県下で一級と認められる方
(2)県内に居住または県内企業・事業所等に勤務している方
(3)対象職種に15年以上従事している方またはしていた方
(4)ものづくりマイスターの活動ができる方
(5)過去に当制度「ものづくりマイスター」の同職種に認定されていない方

4.応募方法
ものづくりマイスターは、企業、団体、市町村の長からの推薦により応募していただきます。

5.認定方法
選考により、ものづくりマイスターとして知事が認定します。
認定者には、認定証、徽章及び名刺を授与いたします。

ものづくりマイスター徽章について
ものづくりマイスター徽章は、ものづくりマイスターの方が県下で第一級のものづくり技能を有しているという名誉と誇りの証であり、その活動が技能の振興に寄与されることから茨城県知事が授与するものです。
徽章のデザインは、茨城の「i」とマイスターの「m」をモチーフとしたものであり、製造に使用する金槌を象徴するiとコンパスをかたどったmの2文字により、ものづくりをイメージしております。
徽章の彩色は、茨城県の県旗などに使用されている青色を使用することにより茨城県を表し、黄金色はものづくりマイスターがものづくりの振興を担うことにより、技能が一層輝きを増すことを表現しております。
◯令和7年度ものづくりマイスター活用の手引き・活用事例集(PDF形式)
(茨城県ホームページより引用)
※詳しくは、下記の茨城県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/shokuno/shido/monodukuri/index.html

お問い合わせ
茨城県技能振興コーナー(茨城県就職能力開発協会)
電話:029-221-8647
ファクス:029-226-4705
メール:corner@ibaraki-vada.com