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あしあと

    投票所入場券について

    • [初版公開日:2024年10月08日]
    • [更新日:2024年10月8日]
    • ID:13804

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    投票所入場券について

    投票所入場券とは

     投票所入場券は、選挙が近づいたことをお知らせすることと、投票所での本人確認をスムーズに行うことを目的に、有権者の各世帯へ送付しています。

     この投票所入場券は、博物館などの入場券とは異なるもので、入場券がないと投票所へ入れないといったことや投票ができないということはありません。

     投票所入場券を持参しなくても、投票所で身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)を提示いただき、有権者本人であることを確認できれば投票することが可能です。

    投票所入場券の形式

    町内にお住いの有権者

     投票所入場券は、有権者の各世帯に配達されます。

     一世帯6人まで、一つの封書にまとめられており、それぞれ切り離して持参いただきます。

     投票所入場券が届きましたら、表面の「(1)ここから開いてください。」とある部分から、封書をお開きください。

    町外に転出した有権者

     選挙の種類に応じて、町外に転出した人も、阿見町の選挙人として投票することがあります。

     その場合は、はがき形式の入場券を個人宛に配達します。

     なお、選挙の種類ごとに投票できる人(=入場券が届く人)は、次のとおりです。

    選挙の種類と転出者の投票の可否
     選挙の種類町外に転出した人の投票 
     国の選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)〇(転出後4か月経過せず、転入届後3か月経過していない人) 
     県の選挙(県知事選挙・県議会議員選挙)△(県内の他市町村に転出した人で、転出後4か月経過せず、転入届後3か月経過していない人) 
     町の選挙(町長選挙・町議会議員選挙)×(町外に転出した時点で投票できなくなります。) 

    投票所入場券の配達について

     投票所入場券は投票のための整理券として、公職選挙法の規定により公(告)示日から順次、郵便にて有権者の各世帯へ届けられます。
     令和3年の郵便法改正によって、土曜日、日曜日を含む休日は郵便物の配達休止となったことに伴い、投票所入場券においても町内全域の配達完了までに休日を除き4日程度を要する状況となっております。
     選挙時には多くのお問い合わせをいただいておりますが、このような状況について、ご理解の程よろしくお願いします。

    投票所入場券をお持ちでない方へ

     投票所入場券がまだ届いていない方や、紛失してしまった方、自宅などに忘れてしまった方でも、投票所にて有権者であることを確認できれば、投票することが可能です。
     投票所入場券をお持ちでない場合は、投票所スタッフへ申し出てください。

    期日前投票にお越しの方へ

    受付の待ち時間を減らすことおよびスムーズな投票を行っていただくため、次のことにご協力をお願いします。

     ・来場前に、投票される方の投票所入場券を切り取ってお持ちください。

     ・切り取った投票所入場券の裏面に「住所」・「氏名」・「投票年月日」を記入して期日前投票所にお越しください。

    お問い合わせ

    選挙管理委員事務局

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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