ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について

    • [初版公開日:2024年09月25日]
    • [更新日:2024年9月25日]
    • ID:13631

    令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

    1.所得限度額の引上げ

    児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。受給資格者、同居(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年所得がそれぞれ下表の額以下のときは、手当の全部または一部が支給されます。

    所得制限限度額表
    扶養親族数 本人 前年所得 扶養義務者 前年所得 
     0人全部支給 690,000円
    一部支給 2,080,000円
     2,360,000円
     1人
    全部支給 1,070,000円
    一部支給 2,460,000円
     2,740,000円
     2人全部支給 1,450,000円
    一部支給 2,840,000円
     3,120,000円
     3人全部支給 1,830,000円
    一部支給 3,220,000円
     3,500,000円
     4人全部支給 2,210,000円
    一部支給 3,600,000円
     3,880,000円
     5人全部支給 2,590,000円
    一部支給 3,980,000円
     4,260,000円

    2.第3子以降の加算額の引上げ

    第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

    児童扶養手当の額(月額)
      全部支給一部支給 
    基本分(第1子分) 45,500円45,490円~10,740円
    2子以降加算分10,750円10,740円~5,380円
    ※一部支給額は所得額等に応じて決定


    現在児童扶養手当を申請していない方で、所得制限限度額変更により支給要件に該当する方は、令和6年10月中に申請していただくと11月分より受給できる可能性があります。一度子ども家庭課までご相談ください。

    令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。

    お問い合わせ

    保健福祉部こども未来課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム