令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について
- [初版公開日:2024年09月25日]
- [更新日:2024年9月25日]
- ID:13631

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

1.所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。受給資格者、同居(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年所得がそれぞれ下表の額以下のときは、手当の全部または一部が支給されます。
扶養親族数 | 本人 前年所得 | 扶養義務者 前年所得 |
---|---|---|
0人 | 全部支給 690,000円 一部支給 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 全部支給 1,070,000円 一部支給 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 全部支給 1,450,000円 一部支給 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 全部支給 1,830,000円 一部支給 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 全部支給 2,210,000円 一部支給 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 全部支給 2,590,000円 一部支給 3,980,000円 | 4,260,000円 |

2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
基本分(第1子分) | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2子以降加算分 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 ※一部支給額は所得額等に応じて決定 |
令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。