茨城県働き方改革優良(推進)企業を募集します
- [初版公開日:2024年09月04日]
- [更新日:2024年9月4日]
- ID:13541
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茨城県からのお知らせ
茨城県では、すべての労働者が働きやすい環境づくりに向けて、「働き方改革」に積極的に取り組む企業、取組が優れた企業を認定する制度を創設しました。
認定を受けた企業に対しては、人材を確保しやすい環境となるよう、県が支援いたします。
多様な働き方や業務効率化などの働き方改革に取り組み、働き方改革優良企業の認定を目指しましょう。
認定までのフロー
認定のメリット
【推進企業】
1.当ホームページで推進企業として公表します。
2.茨城県の建設工事の入札参加資格者名簿作成の際の加点項目として取り扱われています。
3.県物品調達入札参加資格者の名簿作成の際の加点項目として取り扱われています。
【優良企業】
1.当ホームページで優良企業として公表します。
2.県が運営する求人サイト「いばらき就職チャレンジナビ」で優良企業の特集ページで紹介します。
3.県が主催する就職面接会などの企業選定の際に優遇します。
4.特に優れた取組について、セミナーなどの場において、県が積極的にPRします。
5.茨城県の建設工事の入札参加資格者名簿作成の際の加点項目として取り扱われています。
6.県物品調達入札参加資格者の名簿作成の際の加点項目として取り扱われています。
審査項目
時差出勤やテレワークなど多様な働き方を実現する制度があるか
業務の効率化や生産性の向上に取り組んでいるか
労働時間数、年次有給休暇の取得率、離職率などの数値が優れているか
対象となる要件
茨城県内に本社、本店または事業所を置く企業(個人,団体を含む)であること。
茨城県が実施する「いばらき女性活躍・働き方応援協議会」(※)への会員登録がなされていること。
労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の関係法令を遵守するとともに、それらの法令に適合した就業規則等を整備していること。
申請日から過去2年間以内に労働関係法令違反その他の認定にふさわしくない重大な事実がない者であること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立てまたは民事再生法(平成11年法律第255号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。
企業の役員または関係者が茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36条)第2条第1号または同条第3号に規定する者でないこと。
茨城県税に未納がない者であること。
「いばらき女性活躍・働き方応援協議会」の会員登録手続きについて
▶申込書類・申込方法はこちらから
▶認定企業一覧はこちらから
▶認定企業取組事例はこちらから
(茨城県ホームページより引用)
※詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
https://yell.pref.ibaraki.jp/work-style-reform/certification.html
お問い合わせ
茨城県産業戦略部労働政策課
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3635 / ファクス:029-301-3649
E-mail:rosei1@pref.ibaraki.lg.jp
※提出方法はメール申請のみとなります。