阿見町定額減税補足給付金(調整給付)について
- [初版公開日:2024年08月16日]
- [更新日:2024年8月16日]
- ID:13513
概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、2024年(令和6年)分推計所得税・2024年度(令和6年度)分個人住民税から、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円の「定額減税」が行われています。定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、差額を「定額減税補足給付金(調整給付)」として支給します。
対象となる方
2024年(令和6年)1月1日時点に阿見町内に在住している納税者及び配偶者を含めた扶養親族の数から算定される定額減税可能額が、2024年(令和6年)に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の2024年(令和6年)分所得税額または2024年度(令和6年度)分個人住民税所得割額を上回る方。
※ 2023年(令和5年)中の合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
※ 推計所得税額(減税前)および住民税所得割額(減税前)がいずれも0円の場合は調整給付の対象となりません。
支給額
(1)+(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げます)
(1)所得税分定額減税可能額 - 2024年(令和6年)分推計所得税額※
(2)住民税所得割分定額減税可能額 - 2024年度(令和6年度)分住民税所得割額
※町が把握している2023年(令和5年)分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額。あくまで推計値を使用するため、確定申告書や源泉徴収票の2023年(令和5年)分所得税額と一致しない場合があります。2024年(令和6年)分所得税額が確定し、当初給付額に不足がある場合は、2025年(令和7年)以降に追加支給する予定です。
給付時期
9月上旬以降順次
手続きについて
給付対象の方へ8月中旬に文書を送付します。
公金受取口座・住民税口座・児童手当口座のいずれかを登録している場合
原則手続きは不要です。
8月中旬に「調整給付金に関するお知らせ」を送付します。登録されている公金受取口座等へ9月上旬に支給予定です。
但し次の(1)(2)に該当する場合は、「調整給付金に関するお知らせ」がお手元に届き次第ご連絡ください。必要書類を送付いたします。
(1)この給付金の支給を辞退する場合
(2)振込口座を変更する場合
※ お問い合せの際は「調整給付金に関するお知らせ」を用意いただき、書類中央に記載のお問い合わせ番号をお伝えください
※ 「調整給付金に関するお知らせ」が届いた後に公金受取口座を変更しても、振込先は変更されません。口座の変更は必ずご連絡ください。
上記口座を登録していない場合
手続きが必要です。
8月中旬に「調整給付金支給要件確認書」を送付します。確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、本人確認書類等の写し及び口座情報が確認できる書類の写しを添付して、阿見町に郵送していただくかご持参ください。下記提出期限までに提出がない場合には、給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
代理人による手続きについて
本人による手続きが困難な場合は、代理人による確認・請求及び受給ができます。
代理人として手続きができる方
1.法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
2.親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で阿見町長が特に認める者
代理人による申請・受給を行う場合は、受給権者および代理人の本人確認書類等の添付書類の提出が必要になります。
成年後見人が手続きする場合
本人の代理人として成年後見人が手続きする場合は、次の書類のうち、どちらか1点の写し(コピー)の添付が必要です。
・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
・家庭裁判所の後見開始の審判書謄本
保佐人または補助人が手続きする場合
本人の代理人として保佐人または補助人が手続きする場合は、次の2点の書類の写し(コピー)の添付が必要です。
1.保佐人・補助人が確認できる書類
・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
・家庭裁判所の保佐・補助開始の審判書謄本
2.代理権目録の写し
・公的給付の受領に関する代理権が付与されていること
提出期限
郵送の場合:10月31日(木曜日)(消印有効)
持参の場合:10月31日(木曜日)受理分まで
持参場所:阿見町役場1階 調整給付金ブース
※ 期限までに確認書の提出がない場合、確認書等の記載事項や添付書類に不備等があり、修正されない場合は、この給付金を辞退したものとみなします。
その他
Q. 令和6年中に子どもが生まれた場合や、扶養親族が増えた場合、調整給付額はどうなりますか。
A. 令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年12月31日の現況によるとされていいます。そのため、令和6年中に子どもが生まれたり扶養親族が増えた場合でも、令和6年度住民税の扶養親族にはならないため定額減税の加算対象となりません。
一方、所得税に係る扶養親族の判定時期は、所得税法の規定に基づき、令和6年12月31日の現況によるとされています。そのため、令和6年1月2日以降に出生した扶養親族については、定額減税の対象となります(扶養親族追加の手続き等の詳細は、会社の給与担当または税務署へ問い合わせてください)。以上のことをふまえ、調整給付の金額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足額給付を実施します。
Q. ふるさと納税の限度額に影響はありますか。
A. ふるさと納税の限度額は、定額減税前の所得割額から算出するため、定額減税や調整給付に影響はありません。
Q.本給付金は課税対象ですか。
A.課税対象ではありません。
Q.本給付金は、市町村の差し押さえの対象となりますか。
A.本給付金は差し押さえが禁止されています。
お問い合わせ先
阿見町役場 調整給付金担当 :029-888-1111 内線745 756 758
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで 土曜日、日曜日祝日は除く
※令和6年8月19日(月曜日)から令和6年8月30日(金曜日)の期間は、午前8時30分から午後8時まで 土曜日、日曜日祝日は除く