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あしあと

    指定居宅介護支援事業者による介護予防支援事業者の指定申請

    • [初版公開日:2024年04月19日]
    • [更新日:2024年4月19日]
    • ID:12965

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    指定居宅介護支援事業者による介護予防支援事業者の指定申請

     令和6年4月1日から介護保険法の改正により、地域包括支援センターのほか、指定居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて、

    介護予防支援を実施することが可能となります。

    指定の要件

    1.指定居宅介護支援事業者の指定を受けていること。

    2.管理者が主任介護支援専門員であること。ただし、令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日におけるこの管理者に限り、引き続きこの居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

    3.事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。

    注意事項

     ・阿見町介護保険の被保険者の介護予防支援を行うには、阿見町の介護予防支援の指定を受ける必要があります。 

     ・要支援者のプランは介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として実施できる業務は「介護予防支援」のみです。ただし、「介護予防ケアマネジメント」については、地域包括支援センターから委託を受ければ可能です。

     ・「介護予防支援」の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて「介護予防支援」を実施することは可能です。

     ・介護予防支援事業を行うには、法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。

    指定日及び提出期限

    ・指定日は毎月1日となります。

    ・提出期限は指定開始日の前々月の末日までに提出してください。

    ・令和6年6月1日指定開始の場合は、4月末日までに書類等を提出してください。

    提出書類

    指定介護予防支援事業所指定申請書類チェックリスト

    様式

    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部高齢福祉課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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