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あしあと

    障害者相談支援事業者等の委託料に係る消費税の支払いについて

    • [初版公開日:2024年03月04日]
    • [更新日:2024年3月4日]
    • ID:12778

     町が委託する障害者相談支援事業については、消費税の課税対象事業であることが示されたことから、町が委託する障害者相談支援事業所(2法人)への過去5ヵ年分(平成30年度~令和4年度)の消費税及び延滞税等の支払いを遡って行います。

     今後、各事業について関係法令等の確認を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。

    1 概要

     「令和5年10月4日付こども家庭庁および厚生労働省通知」により、障害者相談支援事業(市町村委託分)については、消費税の課税対象事業であり、自治体が当該事業を民間事業者へ委託する場合、委託料に消費税等を加えた金額を受託者に支払う必要がある旨が示されました。

     今般、国の通知を受け、調査を行ったところ、2事業所について平成30年度分から令和4年度分までの委託料に係る消費税及び延滞税等の納付が必要となることが判明しました。

    2 原因

     平成24年度に障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正され、相談支援体系が見直された際に、市町村委託による障害者相談支援事業の課税の取り扱いについて、これまで国において明確に周知されておらず、本町と受託者それぞれにおいて、第二種社会福祉事業との認識のもと、社会福祉法上の非課税事業として委託をしておりました。

    3 対象事業所

     町社会福祉協議会など2法人

    4 消費税支払額(延滞税を除く)

     消費税額(平成30年度分~令和4年度分):820,400円

    5 対応

     事業所において、当該事業に係る消費税及び延滞税等の修正申告を行い、税額確定後に本年度予算で対応してまいります。

    お問い合わせ

    阿見町役場 保健福祉部 社会福祉課
    電話: 029-888-1111 ファクス: 029-887-9560