【職域接種・住所地外接種分】新型コロナワクチン接種に係る費用請求期限について
- [初版公開日:2024年01月25日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ID:12593
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新型コロナワクチン接種に係る費用請求期限について
阿見町に住民票がある方で、阿見町以外の医療機関等(職域接種を含む。)で接種を受けた場合の接種費用の請求については、国保連経由で請求していただいているところですが、特例臨時接種終了(令和6年3月31日)後、国保連での処理は令和6年4月10日(必着)提出分をもって終了し、国保連にて過誤調整及び未請求分・再請求分への対応はできなくなります。
そのため、未請求分等の予診票がある医療機関様、また職域接種を実施した企業様におかれましては、令和6年4月10日(必着)までに国保連への提出をお願いいたします。
令和6年4月10日までに国保連へ提出できなかった場合の対応について
諸事情により令和6年4月10日までに国保連への提出ができなかった請求分については、阿見町で直接対応いたします。
ただ、令和6年4月30日(必着)までの提出については接種費用のお支払いをいたしますが、それ以降の提出分についてはお支払いができない場合がありますので、期限厳守にて提出くださいますようお願いいたします。
阿見町への直接請求の提出期限および接種費用の納入時期について
提出期限 | 納入時期 |
---|---|
令和6年4月30日(必着) | 令和6年5月下旬頃 |
※提出期限を過ぎた場合は、接種費用のお支払いができない場合があります。