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あしあと

    「いばらき業務改善奨励金」のご案内

    • [初版公開日:2024年02月01日]
    • [更新日:2025年1月6日]
    • ID:12564

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    茨城県からのお知らせ

    賃金引上げ後の事業場内最低賃金が1,040円以上の事業場に、業務改善助成金(国)の自己負担額の1/2を助成します(上限あり)。

    ※重要
      申請期限は2025年1月31日までです

    変更内容
    変更前 事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が990円以上になること 
    変更後以下ア、イのいずれかの要件を満たすこと
    ア:2024年1月から9月までに、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が990円以上になること
    (従業員50人未満の事業場については、2023年4月以降の賃上げから対象)
    イ:2024年10月1日以降に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が1,040円以上になること

    業務改善助成金(国)とは

    事業場内の最低賃金を地域別最低賃金※より30円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資を行う中小企業・小規模事業者等に、設備投資にかかる経費の一部を助成する制度です。

    【茨城県の地域別最低賃金】
     2023年10月1日から2024年9月30日まで適用:953円
     2024年10月1日から適用:1,005円

    業務改善助成金(国)に関するサイト(別ウインドウで開く)

    いばらき業務改善奨励金 申請の流れ


    国への申請
    :茨城労働局に申請書を提出➡ 交付決定・事業実施 ➡ 支給 ※額の確定・支給決定通知を受ける
      
    県への申請:県に申請書等を提出 ➡ 支給

    いばらき業務改善奨励金の概要

    いばらき業務改善奨励金概要
    要件
    1. 以下ア、イのいずれかの要件を満たすこと
      ア:2024年1月から9月までに、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が990円以上になること
      (従業員50人未満の事業場については、2023年4月以降の賃上げから対象)
      イ:2024年10月1日以降に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が1,040円以上になること
    2. 業務改善助成金(国)を活用すること
      ※茨城労働局から2024年1月以降に業務改善助成金の交付決定を受け、県への申請までに交付確定・支給決定通知を受けること
    助成率等● 助成率:業務改善助成金(国)の自己負担分の1/2を支援
    ● 助成上限額:最大100万円(引上げ額及び引き上げる労働者数による)
      ※助成額の精算方法の詳細等は、下記交付要綱、チラシをご確認ください
    助成対象生産性向上のための設備投資等 ※業務改善助成金(国)と同様
    《例》
    ● セルフオーダーシステム、オンライン予約システムの導入による業務の効率化
    ● 引上げリフト付き福祉車両の導入による、送迎に要する人員の削減
    申請〆切 2025年1月31日(金曜日) 

    交付要綱

    チラシ、よくあるご質問

    チラシ1
    チラシ2

    提出様式

    お問い合わせ

    産業戦略部労働政策課労働経済・福祉
    〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
    電話番号:029-301-3635
    ファクス番号:029-301-3649

    お問い合わせ

    産業建設部商工観光課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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