年収の壁・支援強化パッケージ
- [初版公開日:2023年11月29日]
- [更新日:2023年12月21日]
- ID:12317
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厚生労働省からのお知らせ
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、下記施策(支援強化パッケージ)に取り組みます。

概要

「106万円の壁」への対応
令和5年10月20日から、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の手続きを開始しました。
10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)[971KB]
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(パンフレット)[1.9MB]
▶キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)に関するQ&A(一般の方向け)
▶キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)に関するQ&A(事業主の方向け)

「130万円の壁」への対応
繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みを作ります。
パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ(リーフレット)[626KB]

配偶者手当への対応
企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示すなど、わかりやすい資料を作成・公表しました。

いわゆる「年収の壁」について
厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

・「従業員100人超」は、令和6年10月に従業員50人超の企業まで拡大。
・「従業員数」は、企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。
・「従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合」は、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)になると厚生年金保険等に加入。
(厚生労働省ホームページより引用)
※詳しくは、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

本件に関するお問い合わせ先
年収の壁突破・総合相談窓口
0120-030-045(フリーダイヤル・無料)
受付時間 平日 8時30分~午後6時15分 ※土曜日、日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)はご利用いただけません。