建築物におけるバリアフリー化について
- [初版公開日:2023年10月06日]
- [更新日:2024年1月24日]
- ID:12107
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バリアフリー法
バリアフリー法とは「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」です。
同法の施行に伴い、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(旧ハートビル法)が廃止され、平成18年(2006年)12月20日に施行されました。
バリアフリー法では、建築物のバリアフリー化の推進を目的としています。
詳細はこちらをご覧ください。
⇒建築物におけるバリアフリーについて(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く)
ハートのあるビルをつくろう(バリアフリー法)
茨城県ひとにやさしいまちづくり条例
「茨城県ひとにやさしいまちづくり条例」は、高齢者や障害者を含むすべての人が安心して快適に暮らせるまちづくりを目指して平成8年に制定されました。
高齢者や障害者を含むすべての人が社会に参加し、共に安心して快適に生活することができる地域社会実現のために、県、市町村、事業者及び県民が一体となって「ひとにやさしいまちづくり」に取り組んでいこうとするのがこの条例の趣旨です。
バリアフリー法と趣旨が近く、特定公共的施設の条例に関する届出は、工事に着手する日の30日前までに行う必要があります。
阿見町内施設の届出の事前指導、受理、審査については、県南県民センター建築指導課が担当となります。
詳細はこちらをご覧ください。
⇒茨城県ひとにやさしいまちづくり条例のあらまし(茨城県ホームページ)(別ウインドウで開く)
また、バリアフリー法と茨城県ひとにやさしいまちづくり条例は、対象建築物が一部重複しております。この重複部分の取扱いにつきましては、添付ファイル『バリアフリー法・茨城県ひとにやさしいまちづくり条例基準の重複状況』をご覧ください。
バリアフリー法・茨城県ひとにやさしいまちづくり条例 基準の重複状況