農業振興地域の農用地区域からの除外申請について(令和5年9月再開)
- [初版公開日:2023年09月22日]
- [更新日:2023年9月22日]
- ID:12042
阿見町農業振興地域整備計画について
「阿見町農業振興地域整備計画」は「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業を振興すべき地域の指定と当該地域における農業整備のための施策を計画的に推進することを目的に定めた計画です。
この計画は、おおむね5年ごとの基礎調査の結果または経済事情の変動その他の情勢の推移等により必要が生じた場合に、総合見直しを行います。
阿見町では令和3年度から総合見直しを行ってきましたが、令和5年9月に総合見直しが完了する見通しとなりました。
農用地区域からの除外申請について
農業振興地域のうち「農用地区域」に指定されている農地は、原則的に他の用途として利用することができません。ただし、やむを得ない理由が生じ、一定の要件を満たす場合に限り、農用地区域から除外することができます。
農用地から除外をするには、除外申請が必要です。除外申請には、申請書及び除外の理由に応じた添付資料が必要になります。
農用地区域からの除外申請の受付時期について
阿見町農業振興地域整備計画の総合見直しに伴い休止しておりました農用地区域からの除外申請は、総合見直しが完了する見通しとなったことに伴い、令和5年9月から再開いたします。(申請締切日は令和5年10月11日)
農用地区域からの除外等の申請受付は年3回(5月、9月、1月、いずれも月末締)行います。
農用地区域からの除外等の申請書類につきましては、除外する目的等を確認させていただいたうえで配布いたしますので、除外申請を希望する人は農業振興課までご相談ください。