令和5年度「働き方改革推進支援助成金」のご案内
- [初版公開日:2023年07月25日]
- [更新日:2023年7月25日]
- ID:11865
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厚生労働省からのお知らせ
「働き方改革推進支援助成金」は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減等に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
是非ご活用ください。
▶「はたらきかたススメ特設サイト」
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/(別ウインドウで開く)

働き方改革推進支援助成金 (適用猶予業種等対応コース)
2024年4月1日から、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった、適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されます。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

働き方改革推進支援助成金 (労働時間適正管理推進コース)
2020年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。
このコースでは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース)
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
事業主団体等の皆さまを支援するとともに、構成事業主の皆さまを応援することを目指しています。
【リーフレット】
◆働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)のご案内[PDF形式:244KB]
