未熟児養育医療給付制度とは
- [初版公開日:2023年06月12日]
- [更新日:2023年6月12日]
- ID:11674
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未熟児養育医療給付制度とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院養育を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費負担する制度です。
申請して適用が認められた上で、指定養育医療機関で受ける入院治療が養育医療給付制度の対象になります。
なお、申請はお子さんの入院中に手続きする必要があります。

対象者
阿見町に居住する満1歳未満で次の1か2のいずれかに該当し、入院して養育を受ける必要があると指定養育医療機関の医師が認めた乳児が対象です。
1.出生時の体重2,000グラム以下
2.生活力が特に薄弱であって、以下のaからeまでのいずれかの症状を示すもの
a.一般状態
運動不安、けいれんがあるもの
運動が異常に少ないもの
b.体温が摂氏34度以下のもの
c.呼吸器、循環器系
強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
出血傾向の強いもの
d.消化器系
生後24時間以上排便のないもの
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
血性吐物、血性便のあるもの
e.黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

申込手続き
おやこ支援課窓口か国保年金課窓口で申請に必要な書類等をお渡ししています。
ご不明な点はおやこ支援課へ問い合わせてください。