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あしあと

    ものづくりマイスター制度の概要

    • [初版公開日:2023年06月20日]
    • [更新日:2023年6月20日]
    • ID:11554

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    ものづくりマイスター制度の概要

    1.目的

    熟練技能者の高齢化や若年層のものづくり離れにより産業を支えています高度な技能の維持・継承が危惧されていますことから、技能に優れ、その維持・継承や人材育成等の活動ができる方をものづくりマイスターとして認定し、その社会的評価を高めるとともに、ものづくりマイスターの活動により、本県ものづくりの振興を図ることを目的としています。

    ◆ものづくりマイスター制度実施要項(ワード:20KB)

    2.対象職種

    技能検定試験を実施している130の職種(別表の通り(エクセル:71KB))及びその他の技能を必要とする職種で知事が認めるものとします。

    3.認定基準

    次の基準をいずれも満たしている方
    (1)技能検定1級以上または同等以上の技能を有し、県下で一級と認められる方
    (2)県内に居住または県内企業・事業所等に勤務している方
    (3)対象職種に15年以上従事している方またはしていた方
    (4)ものづくりマイスターの活動ができる方
    (5)過去に当制度「ものづくりマイスター」の同職種に認定されていない方

    4.応募方法

    ものづくりマイスターは、企業、団体、市町村の長からの推薦により応募していただきます。

    5.認定方法

    選考により、ものづくりマイスターとして知事が認定します。
    認定者には、認定証、徽章及び名刺を授与いたします。

    ものづくりマイスター徽章について

     ものづくりマイスター徽章は、ものづくりマイスターの方が県下で第一級のものづくり技能を有しているという名誉と誇りの証であり、その活動が技能の振興に寄与されることから茨城県知事が授与するものです。
     徽章のデザインは、茨城の「i」とマイスターの「m」をモチーフとしたものであり、製造に使用する金槌を象徴するiとコンパスをかたどったmの2文字により、ものづくりをイメージしております。
     徽章の彩色は、茨城県の県旗などに使用されている青色を使用することにより茨城県を表し、黄金色はものづくりマイスターがものづくりの振興を担うことにより、技能が一層輝きを増すことを表現しております。

    (茨城県ホームページより引用)
     ※詳しくは、下記の茨城県ホームページをご確認ください。
     https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/shokuno/shido/monodukuri/index.html

    お問い合わせ

    産業戦略部産業人材育成課技能振興
    〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6
    電話番号:029-301-3656
    ファクス番号:029-301-3669

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部商工観光課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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