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あしあと

    阿見町結婚新生活支援補助金のご案内

    • [初版公開日:2023年04月12日]
    • [更新日:2024年6月11日]
    • ID:11415

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    阿見町では、若者の結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯を対象に結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用の支援を行います。

    補助対象世帯

    次の要件のいずれにも該当する新婚世帯


    ・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であって、そのいずれもが町の住民基本台帳に登録されている世帯であること

    ・夫婦の年齢のいずれもが婚姻の届出日において39歳以下であること

    ・所得証明書を基に、夫婦の所得の合計額が500万円未満であること

    ※申請が4~6月の場合は令和4年分、7月以降の場合は令和5年分の所得額で審査します

    ※貸与型奨学金を返済している場合は、返済に要した年間所要額(ただし、助成等を受けている部分を除く。)を控除できます

    ・本町または他の自治体から結婚新生活支援を目的とした補助金等の交付を受けていないこと

    ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

    ・阿見町税条例に定める町民税、固定資産税並びに軽自動車税及び阿見町国民健康保険税条例に定める国民健康保険税を滞納していないこと

    ・阿見町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと

    補助対象経費

    令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払われた以下の費用

    補助対象経費
     種類内容 交付の条件 
     住宅取得費用婚姻に伴い町内に住宅を購入するために要した費用 (ただし、土地購入代、住宅ローン手数料等は除く)(1)申請時において、夫婦の住民票の住所がいずれも当該住宅にあり、当該住宅の名義人が夫婦の双方または一方であること。
    (2)婚姻の届出日より前に取得した住宅にあっては、婚姻を機として取得した住宅であり、当該届出日から起算して1年以内に契約を締結していること。
     住宅リフォーム費用 婚姻に伴い町内の住宅をリフォームするために要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(ただし、倉庫、車庫、門、フェンス、外構等に係る工事費用及び家電製品の購入等に要する費用を除く)(1)申請時において、夫婦の双方の住民票の住所が当該住宅にあり、当該住宅のリフォーム工事の契約者が夫婦の双方または一方であること。
    (2)婚姻の届出日より前に実施した住宅のリフォームにあっては、婚姻を機として実施したリフォームであり、当該届出日から起算して1年以内に契約を締結していること。
     住宅賃借費用 婚姻に伴い町内の住宅を賃借するために要した費用のうち、賃料、敷金、礼金(補償金またはこれに類する費用を含む)、共益費及び仲介手数料(ただし、家賃補助の支給及び国の補助を受けている部分を除く)申請時において、夫婦の住民票の住所がいずれも当該住宅にあり、当該住宅の契約者が夫婦の双方または一方であること。
     引越費用 婚姻に伴い町内の住宅へ引っ越しするために要した費用のうち、引越し業者等へ支払った費用(ただし、レンタカー等により自分で引っ越しをした場合の費用、友人に頼んで引っ越しをした場合の費用、引っ越しに伴う不用品の処分費用等は除く)申請時において、夫婦の住民票の住所がいずれも当該住宅にあること。

    補助金の上限額

    婚姻の届出日における年齢が

    ・夫婦ともに29歳以下である世帯:60万円

    ・30歳以上39歳以下である世帯:30万円

    ※千円未満切り捨て

    申請期限

    令和7年3月31日まで

    ※予算上限に達した場合は、期限より前に受付を締め切る場合があります。

    申請方法

    阿見町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて申請期限までに秘書広聴課広報戦略室に提出してください。

    必要書類
    対象者 必要書類 
     全員・婚姻届受理証明書または夫婦の記載のある戸籍全部事項証明書
    ・夫婦の住民票(続柄、本籍地の記載のあるもの)
    ・夫婦の所得証明書(申請が4~6月の場合は令和4年分、7月以降の場合は令和5年分)
    ※申請日よりさかのぼって3か月以内に発行されたもの。
    貸与型奨学金を返済している方貸与型奨学金の返済額がわかる書類
    婚姻に伴い住宅を取得した方住宅取得費用に係る売買(または工事請負)契約書の写し・領収証の写し
    婚姻に伴い住宅をリフォームした方住宅リフォーム費用に係る工事請負契約書または請書の写し・領収証の写し
    婚姻に伴い住宅を賃借した方・住宅賃借費用に係る賃貸借見積書(または契約書)の写し・領収証の写し
    ・住宅賃借費用に係る住宅手当支給証明書(給与所得者全員分)
    婚姻に伴い引っ越した方引越費用に係る領収書の写し

    その他町長が必要とする書類

    申請から支払いまでの流れ

    1.申請

    交付申請書および必要書類を秘書広聴課広報戦略室に提出してください。

    2.交付(却下)決定

    提出書類を確認後、申請者に交付(却下)決定通知書を送付します。

    3.請求

    決定通知に同封する補助金交付請求書に必要事項を記入し、秘書広聴課広報戦略室に提出してください。

    4.支払い

    補助金交付請求書に記入いただいた口座に銀行振込します。

    FAQ(よくある質問)

    Q1 所得証明書はどこから発行してもらうのですか。

    4月から6月までに提出する令和4年分所得証明書は、令和5年1月1日時点で住民登録があった市区町村から発行されます。

    7月以降に提出する令和5年分所得証明書は、令和6年1月1日時点で住民登録があった市区町村から発行されます。

    Q2 令和5年度中に転職しました。住宅手当支給証明書は転職前の会社の分も提出が必要ですか。

    転職前の期間の家賃について申請する場合は、転職前の会社の住宅手当支給証明書が必要です。

    申請・お問い合わせ先

    町長公室 秘書広聴課 広報戦略室

    029-888-1111(内線283)

    お問い合わせ

    阿見町役場町長公室広報戦略室

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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