請求書への押印を省略することができます(一部を除く)
- [初版公開日:2023年03月28日]
- [更新日:2023年3月28日]
- ID:11398
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請求書への押印を省略することができます(一部を除く)
令和5年4月1日以降に提出いただく請求書について、押印を省略できるようになりました。
※法令、規則、要綱等に基づき押印による提出が求められているものは、今までどおりとなります。
〈押印を省略する場合〉
請求書に請求者の住所、氏名(発行者が法人または団体の場合は、名称及び所在地並びに代表者名)のほか、「発行責任者及び担当者(同一でも可)」の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)を必ず記載してください。
〇発行責任者・・・代表取締役または支店長や営業所長などといった請求書を発行するにあたり責任を有する方です。
〇担当者・・・請求に関する事務を担当する方です。
〇連絡先・・・法人・個人事業主・任意団体の場合は固定電話番号の記載をお願いします。固定電話の設置がない場合のみ、携帯電話の記載をお願いします。個人の場合は連絡の取りやすい電話番号の記載をお願いします。
※提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただく場合があります。
その他
〇これまでどおり書面に押印して提出いただいたものも受理いたします。
〇押印を省略する場合、請求内容に訂正があった場合、訂正印を押すことはできません。訂正する場合は請求書の再提出または押印を省略せず、請求者氏名欄に請求印と訂正印(同一のもの)をお願いします。ただし請求金額の訂正はできません。
〇請求書を電子メールで提出していただくことも可能です。その場合は、データはPDF形式の添付ファイルとして担当課に送信してください。
お問い合わせ
会計課会計課