労働施策総合推進法に基づく 「パワーハラスメント防止措置」が 中小企業の事業主にも義務化されます!
- [初版公開日:2023年03月01日]
- [更新日:2023年3月1日]
- ID:11262
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茨城労働局からのお知らせ
中小企業の事業主の皆さま
令和4年4月1日より 労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!
令和4年4月1日より 労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!
令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行されました。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
労働施策総合推進法(ハラスメント対策)(別ウインドウで開く)

お問い合わせ
茨城労働局雇用環境・均等室
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31
電話 : 029-277-8295
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/