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あしあと

    労働施策総合推進法に基づく 「パワーハラスメント防止措置」が 中小企業の事業主にも義務化されます!

    • [初版公開日:2023年03月01日]
    • [更新日:2023年3月1日]
    • ID:11262

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    茨城労働局からのお知らせ

    中小企業の事業主の皆さま
    令和4年4月1日より 労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!

    令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行されました。
    中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。

    詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
    労働施策総合推進法(ハラスメント対策)(別ウインドウで開く)

    チラシ1
    チラシ2

    お問い合わせ

    茨城労働局雇用環境・均等室
       〒310-8511    水戸市宮町1丁目8-31
       電話 : 029-277-8295
     https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部商工観光課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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