地方自治法に基づく直接請求制度について
- [初版公開日:2023年01月12日]
- [更新日:2023年1月12日]
- ID:11061
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直接請求制度の概要

直接請求制度をご存知ですか?
直接請求制度とは、地方自治体に対して請求できる手続きのことで、以下について挙げられています。(地方自治法(昭和22年法律第67号)第5章に規定)
(1)条例の制定
(2)地方自治体の事務執行に関する監査
(3)地方議会の解散
(4)地方自治体の議員・長の解職
(5)地方自治体の副市町村長・選挙管理委員会・監査委員の解職

直接請求の方法
直接請求は、阿見町の議会議員及び長の選挙権を有する者が、一定の署名を集めることで請求することができます。
請求に必要な署名の数は、請求の内容によって異なります。
(1)・(2)に関する直接請求:選挙権を有する者の50分の1
(3)~(5)に関する直接請求:選挙権を有する者の3分の1
また、請求の種類によって手順に違いがあります。詳しくは総務省の説明ページをご覧ください。