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あしあと

    地方自治法に基づく直接請求制度について

    • [初版公開日:2023年01月12日]
    • [更新日:2023年1月12日]
    • ID:11061

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    直接請求制度の概要

    直接請求制度をご存知ですか?

     直接請求制度とは、地方自治体に対して請求できる手続きのことで、以下について挙げられています。(地方自治法(昭和22年法律第67号)第5章に規定)

      (1)条例の制定

      (2)地方自治体の事務執行に関する監査

      (3)地方議会の解散

      (4)地方自治体の議員・長の解職

      (5)地方自治体の副市町村長・選挙管理委員会・監査委員の解職

    直接請求の方法

     直接請求は、阿見町の議会議員及び長の選挙権を有する者が、一定の署名を集めることで請求することができます。

     請求に必要な署名の数は、請求の内容によって異なります。

      (1)・(2)に関する直接請求:選挙権を有する者の50分の1

      (3)~(5)に関する直接請求:選挙権を有する者の3分の1


     また、請求の種類によって手順に違いがあります。詳しくは総務省の説明ページをご覧ください。

     

    お問い合わせ

    阿見町役場選挙管理委員事務局

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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