茨城県電気機械器具製造業最低工賃の改定について
- [初版公開日:2022年11月15日]
- [更新日:2025年9月4日]
- ID:10843
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

茨城労働局からのお知らせ
茨城労働局長は、茨城地方労働審議会に家内労働法に基づき最低工賃改正の諮問を行いました。
最低工賃専門部会において審議を行った結果、以下の表のとおり最低工賃の改正の答申があり、この答申を受けて局長は、最低工賃の改正の決定をしました。改正された最低工賃は、令和7年9月1日から適用されます。
詳しくは、下記よりご確認ください。
茨城県電気機械器具製造業最低工賃の改定について(別ウインドウで開く)

家内労働法とは?
家内労働法は、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図ることを目的として、家内労働者の労働条件の向上を図るうえで基本的な事柄(委託条件の明示、工賃支払の確保、最低工賃制度、安全衛生の措置など)について定めています。
家内労働に関しては、下記のホームページをご参照してください。
茨城労働局ホームページ(家内労働のポイント)
▶https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijunbu/chingin/chingin13.html
厚生労働省ホームページ(家内労働について)
▶https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/hourei/index.html

お問い合わせ
茨城労働局 労働基準部 賃金室
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
電話 : 029-224-6216