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あしあと

    ふるさと納税月間について

    • [初版公開日:2022年11月04日]
    • [更新日:2022年11月4日]
    • ID:10839

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    ~8月および11月は、「ふるさとを想い、ふるさとを応援する国民運動月間」~

    1 目 的

    ふるさと納税は、人々の「ふるさと」への想いを寄付と税制により実現させる画期的な仕組みであるが、制度利用者は個人住民税納税者の数%程度にとどまっている。

    ふるさと納税の意義を広く国民に伝え、制度利用のすそ野を一層広げるため、8月を「ふるさと納税普及啓発月間」と定め、ふるさと納税自治体連合の参加自治体が協力して、制度の理念や趣旨についての啓発活動を集中的に実施する。また、11月を「ふるさと納税利用促進月間」とし、広く制度の利用を呼びかけることにより、新たな利用者の拡大を図る。

    2 ふるさと納税普及啓発月間(8月)

    (1)趣 旨

    ふるさと納税の理念や趣旨についてより広く周知を図るため、ふるさとに帰省する人が多い8月を「ふるさと納税普及啓発月間」と定め、都市住民や帰省者などに向けて、各種広報媒体や行事等を活用した啓発活動を実施する。

    (2)期 間

    毎年8月1日~8月31日

    (3)内 容

    各自治体がそれぞれ制度の理念・趣旨を伝える啓発活動を実施

    (4)活 動

    ○各自治体の啓発活動

    ・自治体の広報紙や地域の新聞等に、帰省者向けにふるさと納税制度の意義やふるさとへの応援を呼びかける記事を掲載

    ・公共施設や商業施設等において「ふるさと納税パネル展」を開催

    ※自治体連合以外の自治体にも広く参加を呼びかける。

    ※新型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮した活動を心がける。

    3 ふるさと納税利用促進月間(11月)

    (1)趣 旨

    ふるさと納税利用のすそ野を広げるため、11月を「ふるさと納税利用促進月間」とし、利用拡大に向けた啓発活動等を実施する。

    (2)期 間

    毎年11月1日~11月30日(参考:「税を考える週間」11 月11日~11月17日)

    (3)内 容

    自治体連合の参加自治体による統一活動を実施するとともに、各自治体がそれぞれイベント等を活用し、広報活動を実施

    (4)活 動

    ○各自治体の活動

    ・首都圏の商業施設等における観光イベント等において啓発チラシの配布やパネル展示を行い、制度利用を呼びかけ

    ・自治体ゆかりの都市住民等に啓発チラシを送付し、制度利用を呼びかけ

    4 実施主体

    ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合

    後援:総務省


    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部商工観光課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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