令和5年からの軽自動車税の新制度について
- [初版公開日:2022年11月01日]
- [更新日:2022年11月1日]
- ID:10780
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令和5年から始まる軽自動車税新システムについて
令和5年1月より、軽自動車税に係る新システムが導入されます。
市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムが運用されます。
運用が開始されたら、軽自動車の継続検査(車検)を受ける際に、納税証明書の提示が原則不要になります。
車検のとき:軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
納税証明書の提示が原則不要になります。
※納付直後や、納付データがシステムに反映されていない場合など、納付状況を確認できない場合もあります。
その場合は収納課まで問い合わせてください。